外国人を雇う前に|「働ける在留資格か」を確かめる方法(在留カード・就労資格証明書)|下松の行政書士

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外国人を雇う前に|「働ける在留資格か」を確かめる方法(在留カード・就労資格証明書)|下松の行政書士

「人柄も良いし、ぜひ来てほしい」。そう思える方に出会えても、採用の前にひとつだけ確かめておきたいことがあります。その方が「日本で、その仕事に就いて働ける在留資格を持っているか」です。ここを飛ばすと、知らないうちに法律違反になってしまうことがあります。むずかしそうに見える確認作業を、初めて外国人を雇う地元の経営者の方に向けて、順を追ってお話しします。

要点

この記事でわかること

  • 在留資格によって「働けるか」「どんな仕事ができるか」が大きく異なる。まずここを確認する。
  • 採用前チェックの基本は「在留カード」の券面を見ること。とくに就労制限の有無の欄がカギ。
  • 留学生などが働くには「資格外活動許可」が必要で、原則1週について28時間以内という上限がある。
  • 「就労資格証明書」を使うと、転職者などが自社の仕事に就けるかを事前に確かめやすい。
  • 不法就労をさせると、事業主が「不法就労助長罪」に問われることがある。「知らなかった」では免れないのが原則。
在留資格の確認に関するやわらかい水彩イラスト

まず押さえたいのは「在留資格によって、働けるかどうかが違う」ということ

日本で暮らす外国人の方は、それぞれ「在留資格」という許可を持って滞在しています。よく「ビザ」とも呼ばれますね。だいじなのは、この在留資格の種類によって、働けるかどうか、どんな仕事ができるかが、はっきり決まっているという点です。

たとえば「留学」の在留資格は、本来は勉強のための資格ですから、そのままでは働けません。一方で「技術・人文知識・国際業務」のような就労のための資格でも、認められた仕事の範囲が決まっていて、その範囲を超えて働くことはできません。「本人がやる気だから」「日本語が上手だから」といった事情では、この線引きは変わらないのです。

だからこそ、採用を決める前に「この方は、うちの仕事に就いて働ける在留資格を持っているか」を確かめることが、いちばん最初の一歩になります。難しく感じるかもしれませんが、見るべきポイントは決まっています。順に見ていきましょう。

就労の可否で見る、在留資格の3つのグループ

たくさんある在留資格も、「働けるかどうか」という視点で整理すると、大きく3つのグループに分けて考えると分かりやすくなります。

グループ就労の可否代表的な在留資格
① 就労が認められる(範囲あり)認められた活動の範囲内でのみ就労可技術・人文知識・国際業務/技能/特定技能/介護/経営・管理/企業内転勤/技能実習 など
② 身分・地位にもとづく(制限なし)就労内容に制限がなく、日本人と同じように働ける永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者
③ 原則として就労できないそのままでは就労不可(資格外活動許可があれば範囲内で可)留学/家族滞在/文化活動/短期滞在 など

ポイントは2つです。まず①のグループは「なんでも働ける」わけではないこと。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で在留する方に、その資格では認められない単純作業だけをさせると、範囲を超えた就労になってしまうおそれがあります。次に、②のグループ(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)は就労の制限がなく、職種を問わず働けること。この違いを知っているだけでも、確認の見通しがずいぶん立てやすくなります。

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同じ「働ける在留資格」でも、任せられる仕事の中身が資格ごとに違います。「在留資格を持っているから大丈夫」ではなく、「その資格で、うちの仕事ができるか」まで見るのが大切です。判断に迷う職種のときは、後述の「就労資格証明書」やご相談をご活用ください。

留学生などのアルバイト――「資格外活動許可」と週28時間

「留学」や「家族滞在」は、原則として就労できない在留資格です。それでも留学生がアルバイトをしているのは、「資格外活動許可」を受けているからです。これは、本来の在留目的を妨げない範囲で、例外的にアルバイト等を認める許可です(入管法第19条にもとづくものです)。

この許可には、時間の上限があります。出入国在留管理庁は、「留学」の方への包括的な資格外活動許可について、次のように示しています。

出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」より

「1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」

つまり、留学生のアルバイトは原則として1週間で28時間以内。夏休みなどの学校の長期休業期間中にかぎって、1日8時間以内まで認められる、という仕組みです。この「28時間」は複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも合計で計算しますので、他の勤務先での時間も含めて上限を超えないよう注意が必要です。また、資格外活動許可では、風俗営業や性風俗関連の営業に従事することは認められていません。

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許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。ここに許可の記載がないのに留学生を働かせてしまうと不法就労になり、事業主側の責任も問われかねません。「学生だから短時間なら大丈夫だろう」と自己判断せず、カードの記載を必ず確かめてください。
在留資格の確認に関するやわらかい水彩イラスト

採用前チェックの基本は「在留カード」を見ること

中長期に日本に滞在する外国人の方は、「在留カード」を持っています。採用前チェックの出発点は、このカードの券面(表・裏)を実際に見せてもらうことです。とくに次の項目を確認します。

在留資格

どの在留資格かを確認します。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「永住者」など。前章の3グループのどれに当たるかを、まずここで見ます。

在留期間(満了日)

在留期間の満了日を確認します。期限が切れていないか、更新の時期が近くないか。期限切れの方を働かせると不法就労になります。

就労制限の有無

ここが最重要の欄です。「就労不可」なのか、「在留資格に基づく就労活動のみ可」なのか、「就労制限なし」なのかで、対応がまったく変わります。

「就労制限の有無」の欄には、たとえば次のような記載がされます。意味を知っておくと判断がしやすくなります。

券面の記載(例)意味
就労制限なし永住者・日本人の配偶者等など。職種を問わず働けます。
在留資格に基づく就労活動のみ可就労系の在留資格。その資格で認められた仕事の範囲でのみ働けます。
指定書により指定された就労活動のみ可「特定活動」など。パスポートに添付の指定書で範囲を確認する必要があります。
就労不可留学・家族滞在など。ただし裏面に資格外活動許可があれば、その範囲で働けます。

「就労不可」とあっても、あきらめる必要はありません。カードの裏面に「資格外活動許可欄」があり、そこに許可の記載があれば、前章でお話しした週28時間などの範囲で働いてもらえます。表面だけでなく、裏面まで必ず確認しましょう。

在留カードが本物か・有効か――入管庁の照会サービス

残念なことに、偽造された在留カードも出回っています。券面を見るだけでは見抜きにくいため、出入国在留管理庁は確認のための公式サービスを用意しています。

① 在留カード等番号 失効情報照会

在留カード等の番号と有効期間の満了日を入力すると、その番号が失効していないかを確認できるサービスです。入管庁は、この照会について「失効していないか確認することができるもの」と説明しています。ただし入管庁も注記しているとおり、「問合せ結果は、在留カード等自体の有効性を証明するものではありません」。あくまで失効情報の確認という位置づけです。

照会サービスのURL(出入国在留管理庁)

在留カード等番号 失効情報照会:https://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.html

② 在留カード等読取アプリケーション

スマートフォンやパソコンで、カードのICチップの情報を読み取れる無料アプリです。入管庁の説明では、「在留カード及び特別永住者証明書から読み取った氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、在留カード番号、顔画像等の情報」を表示でき、ICチップ内の情報と券面の記載内容を見比べることで、偽変造の有無を確認する助けになります。券面の目視とあわせて使うと、より安心です。

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これらのサービスの詳しい使い方や最新の入手方法は、出入国在留管理庁のサポートページ(在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ)でご確認いただけます。

迷ったときの「就労資格証明書」という手段

在留カードを見ても、「この在留資格で、うちのこの仕事に本当に就けるのか」が分かりにくいことがあります。とくに、他社から転職してきた方を受け入れるときは、前の会社の仕事内容を前提に許可されている在留資格が、自社の仕事にも当てはまるのか、判断に迷いがちです。そんなときに役立つのが「就労資格証明書」です(入管法第19条の2にもとづく制度です)。

出入国在留管理庁は、就労資格証明書を次のように説明しています。

出入国在留管理庁「就労資格証明書について」より

「就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動……を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。」

つまり、その方が「どんな就労活動ができるか」を、国が証明してくれる書類です。雇う側にとっては、採用前に就労の適格性を確かめられる安心材料になり、働く側にとっても、自分が就労できる立場であることを示せる便利な手段になります。

大切な注意点――「なくても働けます」

入管庁は「就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません」と明記しています。あくまで確認のための任意の制度です。さらに法律上、外国人がこの証明書を提示・提出しないことを理由に、不利益な取扱いをしてはならないとされています。「証明書を出さないなら採用しない」といった対応はできませんので、この点はご留意ください。

それでも、転職者の受け入れや、任せる業務が在留資格の範囲に収まるか微妙なケースでは、事前に就労資格証明書を取得しておくと、後々の在留期間の更新でのトラブルを避けやすくなります。「取っておいたほうがよいか」の見極めも含めて、行政書士がお手伝いできる場面です。

不法就労助長罪――「知らなかった」では免れないのが原則です

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。働けない在留資格の方や、許可の範囲を超えた働き方をさせてしまうと、それは「不法就労」に当たり、働かせた事業主の側も罪に問われることがあります。これを「不法就労助長罪」といいます。

不法就労とされる代表的なケースは、大きく次の3つです。

  1. 在留期限が切れているなど、そもそも在留の資格がない人を働かせるケース
  2. 許可を受けていないのに働かせるケース(例:資格外活動許可のない留学生のアルバイト)
  3. 認められた範囲を超えて働かせるケース(例:認められた業務以外の仕事に就かせる)

罰則については、入管法(出入国管理及び難民認定法)第73条の2に定めがあります。その内容は次のとおりです。

出入国管理及び難民認定法 第73条の2(不法就労助長罪)の罰則

不法就労助長罪に当たる行為をした者は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

そして、外国人雇用でとくに気をつけたいのが、「不法就労だとは知らなかった」では、原則として責任を免れられないという点です。在留カードを確認していなかったなど、確認を怠った落ち度(過失)がある場合には、処罰の対象となり得ます。「本人がそう言っていたから」「まさか偽造とは思わなかった」では通らない、ということです。

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だからこそ、これまで見てきた在留カードの確認や、必要に応じた失効情報照会・就労資格証明書の取得が、事業主ご自身を守ることにつながります。確認の記録(在留カードの写しの保管など)を残しておくことも大切です。なお、外国人を雇い入れたとき・離職したときは、原則としてハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も必要になります(労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)にもとづく義務です)。

補足として、外国人材の受け入れをめぐる法改正は続いており、不法就労助長罪の罰則についても、令和6年(2024年)に成立・公布された改正法で「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその併科)」への引き上げが定められています。ただし、その施行日はまだ確定していないため、この記事では現行の規定(3年以下・300万円以下)にもとづいてご説明しました。最新の状況は、その都度あらためて確認いたします。

採用前チェックの流れ(まとめ)

ここまでの内容を、実際の採用前チェックの流れとして整理します。むずかしく考えず、順番にたどってみてください。

  1. 在留カードを見せてもらう(表・裏の両方。コピーを取らせてもらうとより安心)。
  2. 在留期間の満了日を確認し、期限が切れていない・近すぎないかを見る。
  3. 就労制限の有無の欄を確認する(「就労不可」なら裏面の資格外活動許可も確認)。
  4. その在留資格で、自社の仕事ができるかを確認する。迷えば就労資格証明書やご相談を。
  5. 必要に応じて、入管庁の失効情報照会・読取アプリでカードの有効性・真正を確かめる。
  6. 採用後は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出を忘れずに。

この流れを一度身につけておけば、次からの採用がぐっと楽になります。とはいえ、在留資格と仕事内容の当てはめは判断が難しい場面もあります。少しでも不安があれば、確認だけでもお声がけください。

下松・周南・光で外国人採用をお考えの方へ

外国人の方を迎え入れることは、人手の面でも、職場の活気の面でも、大きな力になります。その一歩を安心して踏み出していただくために、「働ける在留資格か」の確認は欠かせません。ここを丁寧に済ませておけば、あとは前を向いて、いっしょに働いていけます。

「この人を雇って大丈夫か」だけでもご相談ください

在留カードの見方が分からない、就労資格証明書を取るべきか迷う、そもそも自社の仕事に合う在留資格が何か知りたい――そんな段階からのご相談を歓迎しています。地元の事業者さまの目線に立って、費用・必要書類・進め方を先にお示ししたうえで、一つずつ整理してご案内します。

よくあるご質問(FAQ)

在留カードのどこを見れば「働けるか」が分かりますか?

表面の「就労制限の有無」の欄が基本です。「就労制限なし」なら職種を問わず働けます。「在留資格に基づく就労活動のみ可」ならその資格の範囲で、「就労不可」なら原則働けませんが、裏面に資格外活動許可があればその範囲で働けます。あわせて在留期間の満了日も必ず確認してください。

留学生のアルバイトは何時間まで働かせてよいですか?

資格外活動許可を受けている留学生は、原則として1週について28時間以内です。学校の長期休業期間中にかぎり1日8時間以内まで認められます。掛け持ちの場合は合計時間で計算します。許可がない留学生を働かせると不法就労になります。

在留カードが本物かどうか、確認する方法はありますか?

出入国在留管理庁の「在留カード等番号 失効情報照会」で番号が失効していないかを確認できます。また「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報と券面を見比べ、偽変造の有無を確かめる助けにできます。いずれも公式のサービスです。

就労資格証明書は必ず取らないといけませんか?

いいえ、義務ではありません。入管庁も「なければ就労できないというものではない」と説明しています。ただし転職者の受け入れなど、在留資格の範囲に収まるか判断が難しいときに取得しておくと、後の在留期間更新でのトラブルを避けやすくなります。なお、本人がこの証明書を出さないことを理由に不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています。

「不法就労だと知らなかった」場合でも罰せられますか?

原則として、知らなかっただけでは責任を免れられません。在留カードを確認していないなど、確認を怠った落ち度(過失)があれば、事業主も不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われ得ます。採用前の在留カード確認と記録の保管が、ご自身を守ることにつながります。