「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?対象になる仕事・ならない仕事|下松の行政書士が解説

在留資格(VISA) 下松市・周南市・光市 外国人材の受け入れ

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?対象になる仕事・ならない仕事|下松の行政書士が解説

事務・技術・通訳・営業などで外国人を採用したい――そんなとき、多くの場合に検討することになるのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。名前が長く、誤解も生まれやすい資格ですので、どんな仕事なら認められ、どんな仕事は認められないのかを、出入国在留管理庁などの公表資料で確認しながら、順を追ってお話しします。

要点

この記事でわかること

  • 「技術・人文知識・国際業務」(通称・技人国/ぎじんこく)は、専門的・技術的な仕事に就く外国人のための就労ビザ。
  • 「技術(理系)」「人文知識(文系)」「国際業務(翻訳通訳・語学・海外取引・デザイン等)」の3つの類型からなる。
  • 原則として、関連する科目を専攻した大学卒業・専門学校卒業などの学歴、または一定年数の実務経験が必要。
  • 学んだ内容(専攻)と実際の仕事との関連性、そして日本人と同等額以上の報酬が問われる。
  • いわゆる「単純労働」は対象外。工場のライン作業や清掃などを主たる業務とする場合は認められない。
  • 在留期間は「5年・3年・1年・3月」のいずれか。
技術・人文知識・国際業務ビザに関する水彩イラスト

「技術・人文知識・国際業務」とは、専門的な仕事に就くための在留資格です

日本で外国人が働くには、その仕事の内容に合った「在留資格」(いわゆるビザ)が必要です。数ある在留資格のなかで、企業が外国人を事務職・技術職・通訳などで採用するときに、最も多く検討されるのが「技術・人文知識・国際業務」です。名前が長いため、現場では頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。

この在留資格は、ざっくり言えば「一定の専門性・技術性のある仕事に就く外国人」のためのものです。出入国在留管理庁は、該当する例として「機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者」などを挙げています。

まず押さえておきたい大前提が2つあります。ひとつは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動であること。つまり、日本の会社・団体などとの雇用契約などがあることが必要です。もうひとつは、従事する業務が「一定水準以上の専門的な業務」であること。この2つが、後でお話しする「対象になる/ならない」の分かれ目につながっていきます。

入管法 別表第一の二「技術・人文知識・国際業務」の項(活動の内容)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(略)

3つの類型――「技術」「人文知識」「国際業務」

この在留資格は、名前のとおり3つの分野(類型)をまとめたものです。それぞれ、どんな仕事が当てはまるのかを整理します。

技術(理系)

「理学、工学その他の自然科学の分野」に属する技術・知識を要する業務。システムエンジニアやプログラマー、機械・電気などの技術者、設計・開発の仕事などが典型です。

人文知識(文系)

「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」に属する知識を要する業務。企画、営業、経理、法務、マーケティング、コンサルティングなどの事務系の仕事が当てはまります。

国際業務

「外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務」。翻訳・通訳、語学の指導、海外取引、デザイン、広報・宣伝などが代表例です。

「技術」と「人文知識」は、いわば理系の専門性・文系の専門性を求めるもの。これに対して「国際業務」は、外国人ならではの語学力や、外国の文化を背景とする感性を活かす仕事、という色合いが強い類型です。同じ会社の同じ人でも、実際に担当する業務に応じて、どの類型で申請するかが変わってきます。

学歴要件と、実務経験による要件

この在留資格を得るには、業務の専門性を裏づける「学歴」または「実務経験」の要件(上陸許可基準)を満たす必要があります。類型によって求められるものが異なりますので、表で整理します。

技術・人文知識(理系・文系)国際業務
学歴の要件従事する業務に必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業(または同等以上の教育)、もしくは日本の専修学校専門課程を修了し専門士・高度専門士の称号を取得(告示で定める要件を満たすもの)―(下記の実務経験が原則。ただし例外あり)
実務経験による要件10年以上の実務経験(大学・高等専門学校などで関連科目を専攻した期間を含む)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験
特例・例外情報処理技術の業務では、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格・資格を有していれば、学歴・実務経験の要件は不要大学を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合は、3年の実務経験は不要
共通の要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
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「国際業務」の実務経験は3年以上ですが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に就く場合は、この3年要件が不要になります。たとえば大学を卒業した方を通訳・翻訳として採用するケースは、この例外にあたることが多いです。細かな当てはめは個別の確認が必要ですので、迷ったらご相談ください。
技術・人文知識・国際業務ビザに関する水彩イラスト

「専攻と仕事の関連性」が問われる理由

この在留資格でつまずきやすいのが、「大学や専門学校で学んだ内容(専攻)と、実際に従事する仕事とに関連性があるか」という点です。せっかく大学を出ていても、専攻とまったく無関係な仕事だと認められない、ということが起こり得ます。

出入国在留管理庁の考え方をかみ砕くと、次のようになります。

  • 大学卒業者(技術・人文知識)――大学は幅広い知識を修得する教育機関であることを踏まえ、専攻科目と業務の関連性は「従来より柔軟に判断」されます。
  • 専門学校卒業者――一般に、専攻科目と業務について「相当程度の関連性」が必要とされます(大学卒業者より、関連性がやや厳しく見られる傾向)。
  • 国際業務――「日本国内の文化の中では育てられないような思考・感受性に基づく一定水準以上の専門的能力」が求められ、相対的に厳しく判断されます。

実際の許可例・不許可例(出入国在留管理庁 公表資料より)

認められた例:工学を専攻した人がソフトウェア会社でエンジニアに就いた例、経営学を専攻した人が食料品輸入会社で本国との取引の通訳・翻訳に従事した例など。

認められなかった例:声優学科の卒業生をホテルの翻訳・通訳として採用しようとした例、ジュエリーデザイン科の卒業生をIT企業の通訳・翻訳に就けようとした例など、専攻と業務の関連性が認められなかったケースが挙げられています。

つまり、「外国人だから通訳ができるはず」「大学を出ているから何でも大丈夫」ではなく、“何を学び、何をする仕事か”のつながりが一つひとつ見られる、ということです。

対象にならない仕事――いわゆる「単純労働」は認められません

この在留資格の最も大切なポイントが、「単純労働」は対象外という点です。この資格は「一定水準以上の専門的な業務」に就くためのものなので、反復訓練で身につく作業や、学歴・実務経験の要件を満たさない日本人が一般的に従事しているような業務は、対象になりません。

出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」より(趣旨)

求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。

出入国在留管理庁が公表している不許可の例には、次のようなものがあります(いずれも、主たる業務が単純作業だと判断されたケースです)。

  • 教育学部の卒業生を、弁当工場での箱詰め作業に従事させようとした例。
  • 栄養系の専門学校の卒業生を、菓子工場での洋菓子製造(反復訓練によって従事可能な業務)に就けようとした例。
  • 経済学部の卒業生を採用したが、実際は荷物の運搬や客室清掃が主たる業務だった例(ホテル)。
  • 商学部の卒業生を採用したが、実際は駐車場の誘導、配膳・片付けが主たる業務だった例(ホテル・旅館)。
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工場のライン作業、店舗での接客・レジ、清掃、皿洗い、荷物運搬、警備といった作業そのものが主たる業務である場合は、原則としてこの在留資格の対象外です。人手不足の現場作業を担ってほしい場合は、この資格ではなく「特定技能」など別の制度を検討することになります。「どの資格がふさわしいか」も含めてご相談いただけます。

なお、専門的な業務のなかに研修目的で一時的に現場作業が含まれること自体が、直ちに否定されるわけではありません。あくまで「主たる業務が何か」で判断されます。採用前に業務内容を整理しておくことが、後のトラブルを防ぎます。

在留期間は「5年・3年・1年・3月」

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、出入国在留管理庁により「5年、3年、1年又は3月」のいずれかで決定されます。最初から5年が出るとは限らず、会社の規模や在職状況、これまでの在留状況などをふまえて、審査のなかで決まります。

実務上は、初めての就職では1年や3年が出て、更新を重ねるなかで在留期間が延びていく、という流れになることが多いです(どの期間になるかは個別の判断で、確約できるものではありません)。期間が満了する前には、忘れずに在留期間更新の手続きが必要です。

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在留期間の更新は、通常、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。更新をうっかり失念すると、在留資格を失うおそれもありますので、期限の管理はとても大切です。当事務所では、企業さまの在留期限の管理・更新のご相談もお受けしています。

よくある誤解の整理

最後に、ご相談の現場でよく耳にする「誤解」を、いくつか整理しておきます。

「外国人だから通訳・翻訳で雇える」

語学ができるだけでは足りません。国際業務として認められるには、実務経験(原則3年)や、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に就くなどの要件と、業務の専門性が問われます。

「大学を出ていれば何の仕事でもOK」

学歴があっても、専攻と業務の関連性がなかったり、業務が単純作業だったりすると認められません。学びと仕事のつながりが見られます。

「人手不足の現場作業を任せたい」

ライン作業や接客・清掃などの単純労働は対象外です。現場の人手を補いたい場合は「特定技能」など別の在留資格の検討になります。

「一度許可されれば安心」

在留期間には上限(5年・3年・1年・3月)があり、更新が必要です。また、許可された業務内容の範囲で働くことが前提です。

下松・周南・光で外国人採用をお考えの方へ

「技術・人文知識・国際業務」は、事務・技術・通訳などで外国人を迎え入れるときに、頼りになる在留資格です。一方で、専攻と仕事の関連性、学歴・実務経験の要件、報酬の水準、そして「単純労働ではないか」といった点を、採用の前に一つずつ確認しておくことが、不許可という遠回りを防ぐ近道になります。

まずは「この仕事で採用できるか」からご相談ください

「この職種で技人国は取れるのか」「本人の学歴・経歴で足りるのか」――そうした最初の段階からのご相談を歓迎しています。業務内容の整理、必要書類、スケジュール、費用を先にお示ししたうえで、一つずつ手続きを進めてまいります。内容が固まっていなくても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」はどう違いますか?

技術・人文知識・国際業務は、専門的・技術的な仕事(技術者・事務・通訳など)のための資格で、学歴や実務経験が問われます。特定技能は、人手不足の分野で現場の作業も含めて働くための資格です。任せたい仕事の内容によって、選ぶ資格が変わります。

大学を出ていないと取れませんか?

大学卒業は代表的な要件のひとつですが、それだけではありません。関連する科目を学んで専門学校を修了し専門士・高度専門士の称号を得た方や、一定年数の実務経験がある方も対象になり得ます。国際業務では、業務に関連する3年以上の実務経験が原則です。

専攻と違う仕事に就くと必ず不許可ですか?

必ずというわけではありません。大学卒業者については専攻と業務の関連性が柔軟に判断されます。ただし、専攻とまったく無関係な業務や、単純作業が主たる業務の場合は認められにくくなります。個別の判断になりますので、事前の確認をおすすめします。

工場や店舗での作業をしてもらうことはできますか?

ライン作業や接客・レジ・清掃などの単純作業を主たる業務とする場合は、この在留資格の対象外です。そうした現場のお仕事は「特定技能」など別の制度の検討になります。どの資格が合うか、あわせてご相談いただけます。

在留期間はどのくらいですか?

5年・3年・1年・3月のいずれかです。最初から5年になるとは限らず、会社の状況や在留状況などをふまえて審査のなかで決まります。期限が来る前に更新の手続きが必要です。