下松市・周南市・光市|山口県東部対応

建設業の決算変更届・経営事項審査を
わかりやすく支援します。

毎年の決算変更届(事業年度終了届)から、公共工事の入札に向けた経営事項審査(経審)まで。
「毎年の届出が後回しになっている」「経審を受けたいが何から始めるか分からない」という段階から、順番に整理してサポートします。

決算変更届事業年度終了届財務諸表組替え経営事項審査経営状況分析総合評定値(P)入札参加資格下松市・山口県対応

料金の目安

決算変更届35,000円税別
経営事項審査8万円台〜15万円程度参考相場・税別+実費
経営状況分析申請別途登録分析機関の手数料

※業種数、会社規模、整理が必要な書類の量などにより変動します。

POINT

決算変更届は「毎年・4か月以内」

建設業許可を受けた業者は、毎事業年度が終了するごとに、その事業年度の決算に関する事項を記載した変更届出書(決算変更届/事業年度終了届)を、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。提出が滞ると、許可の更新や業種追加、経営事項審査の受審に支障が出るほか、指導の対象になることもあります。まずは提出状況を確認し、遅れている年度分から順に整理します。

SUPPORT

対応している内容

決算変更届と経営事項審査のサポート内容

決算変更届
(事業年度終了届)

  • 工事経歴書・直前3年の施工金額の作成
  • 会計上の決算書から建設業財務諸表への組替え
  • 納税証明書など必要書類の確認・届出書の作成提出

経営事項審査
(経審)

  • 経営状況分析申請(登録分析機関)のサポート
  • 経営規模等評価申請・総合評定値(P)請求
  • 公共工事の入札参加資格申請までの見通しづくり
STRUCTURE

経営事項審査(経審)のしくみ

経営事項審査の総合評定値の仕組み(経営規模・経営状況・技術力・社会性)

公共性のある施設・工作物に関する建設工事で政令で定めるものを、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査(経営事項審査)を受けなければなりません(建設業法第27条の23)。審査は数値評価で行われ、次の指標をもとに総合評定値(P)が算出されます。

経営規模(X)
経営状況(Y)

  • 完成工事高・自己資本など
  • 負債・利益など財務の状況

技術力(Z)

  • 技術職員の数
  • 元請完成工事高など

その他の審査項目(W)

  • 社会性等(保険加入状況など)
  • 各指標を加重して総合評定値(P)へ

※評価項目や算定方法は制度改正により見直されることがあります。最新の取扱いは申請時点の基準で確認します。数値の見込みが不確かな場合は、その旨をお伝えしたうえで確認します。

FLOW

ご相談から手続きまでの流れ

決算変更届・経営事項審査の相談から手続きまでの流れ
1ご相談電話・LINE・フォームからお問い合わせ
2資料確認決算書・工事内容・提出状況を確認
3決算変更届財務諸表の組替え・届出書の作成提出
4経営状況分析登録分析機関へ分析申請(経審を受ける場合)
5経審申請経営規模等評価・総合評定値(P)請求
6入札参加資格公共工事の入札参加資格申請へ
FAQ

よくあるご質問

決算変更届だけを依頼することはできますか?

はい。経営事項審査を受けない場合でも、建設業許可を維持するために決算変更届(事業年度終了届)は毎年必要です。届出だけのご依頼にも対応します。

何期分か提出が抜けていますが、まとめて対応できますか?

可能です。抜けている年度分を確認し、古い年度から順に整理して提出します。まずは現在の提出状況をお聞かせください。

経審はいつ受ければよいですか?

経営事項審査は決算日(審査基準日)を基準に行われ、有効期間があります。公共工事を継続して請け負うには、期間が途切れないよう毎年受審するのが一般的です。入札の予定に合わせて時期をご案内します。

経営状況分析はどこに申請しますか?

経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請します。どの機関に申請するかも含めてご相談いただけます。

OFFICE

行政書士はしもと事務所

決算変更届は毎年の提出が必要で、経審を受けるにはその積み重ねが土台になります。「毎年の届出が不安」「公共工事の入札に向けて経審を受けたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

代表
橋本 浩司
所在地
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
対応エリア
下松市・周南市・光市(山口県内はご相談ください)
行政書士はしもと事務所への決算変更届・経審の相談