一般酒類小売業免許
(店頭での小売)
- 酒販店、飲食店の持ち帰り販売、スーパー・小売店での取り扱い
- 原則としてすべての品目の酒類を、消費者や飲食店へ小売できます
- 販売場の場所・区画、仕入先、資金計画の整理までお手伝いします
下松市・周南市・光市|山口県東部対応
酒類の販売業をするには、販売場ごとに、その所在地を所轄する税務署長の免許が必要です(酒税法第9条第1項)。
店頭での小売、ネットショップやカタログでの通信販売など、売り方によって受けるべき免許が変わります。「どの免許が必要なのか分からない」という段階から、必要書類と工程を整理してご案内します。
まずはご相談ください
※販売場の状況、取り扱うお酒の種類、販売方法によって必要な手続き・費用が変わります。内容を確認のうえ、お見積りと工程表を先にご案内します。
酒税法第9条第1項は、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない、と定めています。店舗を2か所に出すなら、原則としてそれぞれの販売場について免許が必要です。
一方、酒場や料理店のように、自分の営業場でお客様に飲んでいただくためにお酒を出す業(いわゆる飲食店の提供)は、同項ただし書により販売業免許の対象外とされています。ただし、飲食店が「未開栓のお酒を持ち帰りで売る」場合は販売にあたるため、別途、免許の要否をご確認ください。

※上記は小売の免許です。飲食店や小売店へ卸す「酒類卸売業免許」、博覧会場・即売会場などで臨時に販売する「期限付酒類小売業免許」についても、対応の可否を含めてご相談ください。
免許の取消しを受けてから一定期間内である、国税・地方税の滞納処分を受けている、法令違反による罰則を受けてから一定期間内であるなどの場合、免許が与えられないことがあります(酒税法第10条第1号〜第8号)。
正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合は免許が与えられないことがあります(同条第9号)。製造場や飲食店との区分、実際に販売する区画の確認が必要です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他、経営の基礎が薄弱と認められる場合は免許が与えられないことがあります(同条第10号)。資金計画や収支の見込みを書面で整理します。
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合があります(同条第11号)。通信販売で扱える酒類の範囲も、この考え方に関わります。
※免許の可否は個別の事情によって判断が分かれます。見通しが不確かな場合は、その旨を正直にお伝えし、追加資料や進め方を一緒に検討します。許可を確約するものではありません。

※標準処理期間は、国税庁により「原則として2か月以内(税務署長限りで処理するものに限る)」とされています。これに加えて、書類を集める期間が別途かかります。
※上記は目安です。販売場の状況や書類の準備状況によって変わるため、内容を確認のうえお見積りをご案内します。初回のご相談は無料で、金額と作業範囲をご確認いただいてから着手します。
酒類の販売業免許のうち、全品目の販売方法が小売に限る旨の条件が付されたものは、免許1件につき3万円です(登録免許税法別表第一 第65号(三)イ)。申請そのものに手数料はかかりません。このほか、住民票・登記事項証明書などの取得実費がかかります。
酒場、料理店その他、もっぱら自己の営業場でお客様に飲んでいただくためにお酒を提供する業は、酒税法第9条第1項ただし書により販売業免許の対象外とされています。ただし、未開栓のお酒を持ち帰りで販売する場合は「販売」にあたるため、免許の要否を個別に確認する必要があります。
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、インターネットやカタログで条件を提示して販売する場合は、通信販売酒類小売業免許になります。国産酒類は、品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類に限られ、製造者の証明書が必要です。輸入酒類には品目・数量の制限はありません。
国税庁が示す標準処理期間は、原則として2か月以内(税務署長限りで処理するものに限る)です。これに加えて、書類の収集や販売場の確認に時間がかかることがありますので、開店予定日から逆算して早めにご相談ください。
酒類小売業者は、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければならないとされています(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第1項)。過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者のうちから選任し、その後も3年を超えない期間ごとに研修を受けさせる必要があります。
免許の審査は個別の事情により結果が変わり、許可を確約することはできません。見通しが不確かな場合はその旨を正直にお伝えし、追加資料や方針を一緒に検討します。
出典:酒税法(e-Gov法令検索)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(同)、登録免許税法別表第一(同)、国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」「お酒に関するQ&A(販売業免許関係)」「通信販売酒類小売業免許申請の手引」「酒類販売管理者及び酒類販売管理研修」。制度は改正されることがありますので、最新の取扱いは所轄税務署または当事務所にご確認ください。
酒類販売業免許は、販売場の確認と資金・仕入れの整理が要になります。「何から手を付けるべきか」だけでも構いません。内容が固まっていない段階でも、まずは現状をお聞かせください。
