就労ビザ
取得・変更
- 技術・人文知識・国際業務、技能などの該当性の確認
- 雇用契約・会社資料・学歴/職歴など立証資料の整理
- 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁へ届け出た行政書士(申請取次行政書士)は、ご本人に代わって在留資格に関する申請書類を地方出入国在留管理局へ提出できます。これにより、原則としてご本人が窓口へ出頭する必要がなくなり、お仕事や学業を続けながら手続きを進められます。まずは現在の在留状況やご希望を確認し、必要な在留資格と書類を整理します。

※在留資格の可否は個別の事情により判断が分かれます。見通しが不確かな場合は、その旨を正直にお伝えし、必要に応じて追加資料や方針を一緒に検討します。

申請取次行政書士がご本人に代わって申請書類を提出するため、原則としてご本人の窓口出頭は不要です。ただし、入管から追加資料の求めや面談の指示がある場合には対応が必要になることがあります。
はい。外国人材の採用にあたって、想定される在留資格の該当性や必要書類の確認から対応します。雇用契約や会社資料の準備もあわせてご案内します。
在留資格の審査は個別の事情により結果が変わり、許可を確約することはできません。見通しが不確かな場合はその旨を正直にお伝えし、追加資料や方針を一緒に検討します。
永住許可申請に対応しています。帰化許可申請は法務局の手続きとなりますが、要件の見通しや進め方についてご相談いただけます。
在留資格の手続きは、期限管理と立証資料の準備が大切です。「どの資格に当てはまるか分からない」「更新期限が近い」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
