相続財産の調べ方と財産目録の作り方|通帳・保険・株・借金まで見落とさないために

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相続財産の調べ方と財産目録の作り方|通帳・保険・株・借金まで見落とさないために

相続の話し合いを始める前に、まずやっておきたいのが「何が、どれだけ残っているのか」を確かめることです。ここがあいまいなまま進めると、あとから財産が出てきて話し合いをやり直したり、思わぬ借金が見つかったりします。今回は、相続財産の調べ方、その一覧である「財産目録」の作り方、そして相続税がかかるかどうかの目安まで、順を追ってご説明します。

要点

この記事でお伝えすること

  • 相続財産には、預貯金・不動産・株などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
  • 通帳・郵便物・保険証券などが、財産を見つける手がかりになります。
  • 借金の有無は、相続放棄を検討するうえでも大切な情報です。
  • 調べた結果は財産目録にまとめると、話し合いも手続きもスムーズです。
相続財産を調べるイメージ

相続財産にはどんなものがある?

プラスの財産

  • 預貯金
  • 土地・建物などの不動産
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車・貴金属などの動産
  • 貸付金・売掛金

マイナスの財産

  • 借入金(住宅ローン・消費者金融など)
  • 未払いの税金・医療費
  • 連帯保証の債務
  • クレジットの残債

生命保険金は、受取人が指定されている場合は原則としてその人固有の財産となり、遺産分割の対象とは扱いが異なります。この点は判断に迷いやすいので、迷ったらご相談ください。

財産の探し方(手がかり別)

手がかり分かること
通帳・キャッシュカード取引のある銀行。残高証明書・取引明細を請求します。
郵便物・メール証券会社・保険会社・借入先からの通知で口座や契約の存在が分かります。
保険証券加入している生命保険。生命保険協会の照会制度も使えます。
権利証・固定資産税の納税通知書所有している不動産。名寄帳で市町村内の不動産を確認できます。
確定申告書の控え収入源・不動産・事業用資産などの手がかり。
郵便物や通帳から財産の手がかりを探すイメージ

見落としやすい「借金」の調べ方

プラスの財産に気を取られていると、借金の確認が後回しになりがちです。しかし借金は、相続放棄を検討するかどうかに直結する大切な情報です。

  • 信用情報機関への照会(CIC・JICC・全国銀行協会)で、ローンやクレジットの残債を確認できます。
  • 督促状・請求書が届いていないか、郵便物を確認します。
  • 連帯保証は書面が残っていないと見つけにくいので要注意です。契約書や覚書を探しましょう。
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借金が財産を上回りそうなときは、相続放棄という選択肢があります。放棄には「相続を知ってから3か月」という期限があるため、借金の見込みが立った時点で早めに検討してください。

財産目録を作る(記入例つき)

調べた財産は、一覧表(財産目録)にまとめます。決まった様式はありませんが、次のように「種類・内容・評価額・プラス/マイナス」を並べると分かりやすくなります。

種類内容評価額の目安区分
預貯金○○銀行△△支店 普通 1234567320万円プラス
不動産下松市○○ 宅地/建物固定資産評価額 780万円プラス
有価証券○○証券 投資信託90万円プラス
借入金住宅ローン残債250万円マイナス

財産目録があると、遺産分割の話し合いが具体的になり、相続税がかかるかどうかの見当もつけやすくなります。調査から目録づくりまで、当事務所でまとめてお手伝いできます。

相続税がかかるか?基礎控除の目安

財産目録ができたら、まず気になるのが「相続税がかかるのか」でしょう。相続税には基礎控除があり、財産の合計がこれを超えない限り、原則として相続税はかかりません。

基礎控除の計算式

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例:相続人が配偶者と子2人なら 3,000万円+600万円×3=4,800万円

※基礎控除を超えると相続税の申告が必要になる場合があります。実際の計算や特例の適用は税理士の分野です。判断に迷うときは、必要に応じて税理士と連携してご案内します。

よくあるご質問

どの銀行に口座があるか分かりません。全部調べられますか?

全国の銀行を一括で調べる仕組みはありませんが、通帳・カード・郵便物・キャッシュカードなどの手がかりから、取引のある金融機関を一つずつ確認していきます。心当たりの支店に照会する方法もあります。

財産調査だけをお願いすることもできますか?

はい。戸籍収集・残高証明の取り寄せ・財産目録の作成といった部分だけのご依頼も承ります。まずは今ある手がかりをお持ちください。

あとから財産が見つかったらどうなりますか?

遺産分割の後に財産が出てきた場合、その財産について改めて分割の話し合いが必要になることがあります。だからこそ、最初の調査をしっかり行うことが大切です。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
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