遺言執行者とは?誰を選べばいい?行政書士を指定するメリット

相続/遺言 下松市・周南市・光市 遺言執行者

遺言執行者とは?誰を選べばいい?行政書士を指定するメリット

遺言書を書くとき、意外と見落とされがちなのが「その遺言を、実際に誰が実現してくれるのか」という点です。書いただけで自動的に手続きが進むわけではありません。この“実現役”を担うのが遺言執行者です。今回は、遺言執行者の役割・仕事の流れ・誰を選べばよいのか・行政書士を指定するメリットをご説明します。

要点

この記事でお伝えすること

  • 遺言執行者は、遺言の内容を実際に実現する役割を担う人です。
  • 預貯金の解約や名義変更などを、相続人全員を集めなくても進められます。
  • 遺言書のなかで、あらかじめ指定しておくことができます。
  • 相続人以外の第三者(行政書士など)を選ぶと、公平・確実に進みやすくなります。
遺言の実現を託すイメージ

遺言執行者とは何をする人?

遺言執行者は、遺言に書かれた内容を、実際の手続きに落とし込んで実現する人です。たとえば「預金は長女に」と書かれていても、銀行での解約手続きは誰かがしなければなりません。その役割を担うのが遺言執行者です。

具体的には、相続財産の目録を作り、預貯金の解約・名義変更・不動産の手続き・相続人への引き渡しなどを行います。遺言によって子を認知する、相続人を廃除するといった、遺言執行者でなければできない手続きもあります。

民法第1012条は、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定めています。また第1007条第2項により、就任後は遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないとされています。 出典:民法 第1012条・第1007条(e-Gov法令検索)

いると何が助かるのか

遺言執行者がいると、手続きが格段にスムーズになります。というのも、執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持っているため、手続きのたびに相続人全員の署名・押印を集めなくても進められる場面が多いからです。

相続人が遠方に散らばっている、人数が多い、関係がぎくしゃくしている――そんなときほど、遺言執行者の存在がありがたく感じられます。誰か一人が中心になって、公平に手続きを進めてくれるからです。

相続手続きを代わりに進めるイメージ

遺言執行者の仕事の流れ

遺言執行者が就任してからの、おおまかな流れです。

  1. 就任の通知 ― 相続人に対し、遺言の内容と任務の開始を知らせます。
  2. 相続財産の調査・目録の作成 ― 何が遺されたかを確認し、財産目録を相続人へ交付します。
  3. 名義変更・解約などの執行 ― 預貯金の払い戻し、有価証券の移管、不動産の手続きなどを進めます。
  4. 受遺者・相続人への引き渡し ― 遺言のとおりに財産を渡します。
  5. 完了の報告 ― 執行が終わったら、相続人へ経過と結果を報告します。

誰を選べばいい?

遺言執行者には、相続人の一人を選ぶこともできますし、相続人以外の第三者を選ぶこともできます。それぞれに向き・不向きがあります。

相続人の一人を選ぶ場合

身近で頼みやすい反面、他の相続人から「公平にやってくれるのか」と不信を持たれることも。手続きの負担も本人にかかります。

第三者(専門家)を選ぶ場合

中立の立場で進められ、手続きにも慣れています。相続人の負担が減り、争いを避けやすくなります。

行政書士を指定するメリット

  • 中立・公平 ― 相続人ではない立場で、遺言の内容どおりに淡々と進めます。
  • 手続きに慣れている ― 戸籍収集、財産目録の作成、金融機関とのやり取りに不慣れなご家族の負担を減らせます。
  • 遺言作成から一貫して関われる ― 遺言書を作る段階から関わっていれば、故人の意図をよく理解したうえで実現できます。

「書いて終わり」にしないために

せっかくの遺言も、実現されなければ意味がありません。当事務所では、遺言書の作成から遺言執行者としての就任まで、一つの流れとしてお引き受けできます。「遺されたご家族に、余計な手間や争いをさせたくない」という思いに、しっかりお応えします。

よくあるご質問

遺言執行者は必ず決めないといけませんか?

必須ではありませんが、いたほうが手続きは確実でスムーズです。認知や廃除など、執行者が必要な内容を含む場合は特に重要になります。

遺言書に書いていなかった場合はどうなりますか?

必要があれば、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。ただし手間と時間がかかるため、あらかじめ指定しておくのがおすすめです。

相続人が勝手に財産を処分してしまったら?

遺言執行者がいる場合、相続人が執行を妨げる処分をしても、その行為は無効とされます(民法第1013条)。執行者を定めておくことは、遺言の実現を守ることにもつながります。

費用はどのくらいかかりますか?

財産の内容や手続きの範囲によって変わります。遺言書作成の段階で、執行までを含めた費用の見通しを最初にお示しします。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
TEL 080-1936-7644/受付 平日9:00〜18:00(LINEは24時間受付)
お問い合わせ:https://gyosei-hashimoto.com/contact/
LINE:https://lin.ee/SwObDq7
主な対応エリア:下松市・周南市・光市(山口県内はご相談ください)