遺留分とは?遺言を書くときに知らないと危ないルールをわかりやすく解説
遺留分とは?遺言を書くときに知らないと危ないルールをわかりやすく解説
「全財産を長男に譲る」――そんな遺言書を作っても、そのとおりにならないことがあります。相続には、一定の相続人に最低限保障された取り分「遺留分」があるためです。良かれと思って書いた遺言が、かえって家族の争いの火種になることも。この記事では、遺留分の割合・家族構成べつの早見表・侵害額請求・遺言を書くときの配慮まで整理します。
この記事でお伝えすること
- 遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
- 配偶者・子・直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
- 遺言で遺留分を下回る取り分にされた人は、遺留分侵害額の請求ができます。
- 遺言を書くときは、遺留分に配慮しておくと争いを防ぎやすくなります。

遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された、最低限受け取れる取り分のことです。遺言では、原則として自分の財産を自由に処分できます。しかし、それを100%認めてしまうと、残された家族が生活に困るようなことも起こりえます。そこで、近い立場の相続人には最低限の取り分を確保する仕組みが用意されているのです。
たとえば「全財産を愛人に」という遺言があっても、配偶者や子は、遺留分にあたる分を取り戻せる可能性があります。遺言があれば何でも実現できる、というわけではないのです。
誰に、どれだけ認められる?
遺留分が認められるのは、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。ここは大切なポイントです。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分(総体的遺留分) |
|---|---|
| 直系尊属(父母など)だけが相続人 | 財産の3分の1 |
| それ以外(配偶者や子がいる) | 財産の2分の1 |
| 兄弟姉妹 | なし |
家族構成べつの遺留分早見表
個々の相続人の遺留分は、全体の割合(総体的遺留分)に、それぞれの法定相続分をかけて求めます。よくある構成での「一人あたりの遺留分」の目安です。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 子(1人あたり) | 父母(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 1/4 | 1/4 | ― |
| 配偶者+子2人 | 1/4 | 1/8ずつ | ― |
| 配偶者のみ | 1/2 | ― | ― |
| 配偶者+父母 | 1/3 | ― | 1/12ずつ |
| 父母のみ(子・配偶者なし) | ― | ― | 各自で分けて計1/3 |
※「財産全体に対する割合」です。実際は具体的な財産額・生前贈与などを踏まえて計算します。

遺留分侵害額の請求
遺言や生前贈与によって、遺留分を下回る取り分しかもらえなかった相続人は、多くを受け取った人に対して、その不足分をお金で支払うよう請求できます。これを「遺留分侵害額の請求」といいます(以前の「遺留分減殺請求」から、金銭で解決する形に改められました)。
この請求には期限があります。遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと、時効で権利が消えてしまいます。また、知らなかった場合でも相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。心当たりがある場合は早めの確認を。
遺言を書くときの配慮
遺言を書くこと自体は自由ですが、遺留分を無視した内容にすると、遺されたご家族どうしで請求のやり取りが起き、かえって関係がこじれることがあります。争いを避けたいなら、次のような工夫が有効です。
- 遺留分に配慮した配分にしておく
- あえて偏った配分にする場合は、その理由(付言事項)を遺言に書き添えておく
- 生命保険を活用し、遺留分の支払いに充てられる資金を用意しておく
「争わない遺言」を一緒に
遺言の目的は、財産を分けることだけでなく、遺されたご家族に安心と納得を残すことでもあります。当事務所では、遺留分にも配慮しながら、お気持ちが正しく伝わる遺言づくりをお手伝いします。まずはご希望をお聞かせください。
よくあるご質問
兄弟姉妹に遺留分がないなら、全財産を配偶者に遺せますか?
子や親がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹という場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で全財産を配偶者に遺すことがしやすくなります。子のいないご夫婦にとって、遺言が特に有効なのはこのためです。
遺留分を請求しないこともできますか?
はい。遺留分はあくまで権利であり、必ず行使しなければならないものではありません。請求しないという選択も、もちろん可能です。
生前の贈与も遺留分の計算に入りますか?
一定の生前贈与は計算に含まれることがあります。範囲や期間には決まりがあるため、大きな贈与を考えている場合は事前にご相談ください。
遺留分は生前に放棄してもらえますか?
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受ければ可能です。ただし本人の自由な意思が前提で、許可のハードルもあります。事業承継などで検討する場合はご相談ください。
まずは現状をお聞かせください
「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。
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