秋祭り・イベントでお酒を売るには?期限付酒類小売業免許は2週間前までに
秋祭り・イベントでお酒を売るには?期限付酒類小売業免許は2週間前までに
秋は、地域のお祭りや物産展の季節です。「会場でうちの地酒を売りたい」「模擬店でビールを出したい」というご相談を、この時期によくいただきます。臨時の販売でも、未開封のお酒を売るなら免許が必要です。ただし、その場で飲んでいただくだけなら免許は要りませんし、条件によっては届出で済む場合もあります。申請には期限がありますので、段取りを早めに整えておきましょう。
この記事でお伝えすること
- コップに注いでその場で飲んでいただくなら、販売業免許は不要です。
- 缶や瓶を未開封のまま売るなら、期限付酒類小売業免許が必要になります。
- 受けられるのは原則として酒類製造者か酒類販売業者。ほかにイ〜ハの3要件があります。
- 販売期間が10日以内など一定の要件を満たせば、届出による取扱いを受けられます。
- 申請は開催の2週間前まで。登録免許税はかからない取扱いです。

その場で飲んでもらうだけなら、免許は要りません
酒税法は、酒場や料理店その他、もっぱら自分の営業場でお客様に飲んでいただくためにお酒を出す業について、販売業免許は不要としています(酒税法第9条第1項ただし書)。
例えば、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、販売業免許は必要ありません。
国税庁「お酒に関するQ&A【販売業免許関係】Q9」
ただし、同じQ&Aにはこう続きます。
消費者に対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為であって、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合は、酒税法上の販売業免許が必要となります。
同上
模擬店でコップに注ぐなら免許不要、缶や瓶のまま手渡すなら免許が必要。ここが分かれ目です。
臨時の販売には「期限付酒類小売業免許」
酒税法第9条第2項は、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者と認められるときは、税務署長はその販売場に係る販売業免許について期限を付することができる、と定めています。
これが期限付酒類小売業免許です。物産展、即売会、地域のお祭りなどの会場が想定されています。
受けられるのは、原則として酒類製造者か酒類販売業者
国税庁のQ&Aによれば、期限付酒類小売業免許を受けるには、申請者が酒類製造者または酒類販売業者であることに加えて、次の3つをすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| イ | 酒類の小売目的が特売又は在庫処分等でないこと |
| ロ | 会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること |
| ハ | 開催期間又は期日があらかじめ定められていること |
つまり、まったくお酒を扱ったことのない方が、お祭りのときだけ缶ビールを売る、というのは原則として想定されていません。地元の酒販店さんと組む、という選択肢も含めて考えることになります。
例外:キャンプ場・海水浴場などで店舗を構えている方
もっとも、例外もあります。キャンプ場、スキー場、海水浴場など、季節的または臨時に人が集まる場所で、現に固定した店舗を設けて清涼飲料やし好飲料の販売を業として行っている方については、次の条件を満たせば、酒類製造者・酒類販売業者でなくても免許を受けられるとされています。
- 販売場を廃止した後の酒類の引渡先(免許を受けている酒類製造者または酒類販売業者)と引渡期日があらかじめ定められていること
- その引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出すること

販売期間が10日以内なら「届出」で済む場合があります
催物などの開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しません)であるなど一定の要件を満たす場合は、届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。
申請は2週間前まで。登録免許税はかかりません
国税庁の手続案内では、酒類の販売業免許の提出時期について、期限付免許の申請は2週間前までと示されています(国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」)。
費用の面では、登録免許税法別表第一 第65号(三)が、課税の対象となる免許から「酒税法第9条第2項の規定により期限を付して行う免許」を除いています。そのため、期限付免許については登録免許税がかからない取扱いです。臨時の販売にしては、金銭的な負担は軽い部類といえます。
逆算のスケジュール(目安)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開催の1か月前 | 会場管理者との契約・出店場所の確定、開催期間の確定 |
| 3〜4週間前 | 申請と届出のどちらで進めるか判断、必要書類の洗い出し |
| 2週間前まで | 所轄税務署へ申請書(または届出書)を提出 |
| 開催当日 | 販売場の表示、酒類の管理 |
| 終了後 | 販売場の廃止、残った酒類の引渡し(該当する場合) |
会場との契約が固まらないと動けない部分がありますので、出店が決まった時点でご一報いただけると、余裕をもって進められます。
よくあるご質問
模擬店で紙コップに注いで売るのですが、免許は要りますか?
その場で飲んでいただく提供であれば、販売業免許は不要とされています。缶や瓶のまま渡す場合は必要になりますので、提供の仕方を先に決めておくと判断しやすくなります。
免許はいつまで有効ですか?
期限を付した免許ですので、有効な期間は申請の内容に応じて定まります。期間の設定を含めて、所轄税務署への確認事項として一緒に整理します。
直前になってしまいました。間に合いますか?
申請は2週間前までとされていますので、日程が迫っている場合はまずご連絡ください。間に合わない可能性があるときは、その旨を正直にお伝えし、提供方法の変更なども含めて現実的な選択肢をご提案します。
この記事の根拠
酒税法第9条第1項・第2項(e-Gov法令検索)、登録免許税法 別表第一 第65号(三)(同)、国税庁「お酒に関するQ&A【販売業免許関係】Q9」「E1-3 酒類の販売業免許の申請」「期限付酒類小売業免許について」。制度は改正されることがありますので、最新の取扱いは所轄税務署または当事務所にご確認ください。
酒類販売免許の全体像は、酒類販売免許のご案内ページにまとめています。あわせてご覧ください。
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