建設業許可の変更届を忘れていませんか?役員・専任技術者・営業所の変更手続き

建設業 下松市・周南市・光市 変更届

建設業許可の変更届を忘れていませんか?役員・専任技術者・営業所の変更手続き

建設業許可は、一度取ったら終わりではありません。会社の内容に変更があったときは、そのつど「変更届」を出す必要があります。うっかり出し忘れると、更新のときに慌てたり、指導の対象になったりすることも。この記事では、どんなときに・いつまでに・どんな書類で変更届が必要になるのかを整理します。

要点

この記事でお伝えすること

  • 役員・営業所・資本金などに変更があったら、変更届が必要です。
  • 変更の内容によって、提出期限(おおむね2週間または30日)が決まっています。
  • 特に経管・専任技術者の変更は、許可の根幹に関わるため要注意です。
  • 出し忘れを防ぐには、変更が起きたら「すぐ確認する」習慣が大切です。
建設業許可の変更届のイメージ

なぜ変更届が必要なのか

建設業許可は、「一定の要件を満たした事業者に与えられている」ものです。ですから、その内容(役員・技術者・営業所など)に変更があれば、行政に正しい状態を届け出て、記録を最新に保つ必要があります。

変更届は、更新のときにまとめて出せばよいものではありません。変更が起きるたびに、決められた期限内に提出するのが原則です。ここを知らずに放置してしまうケースが、実はとても多いのです。

建設業法第11条は、許可を受けた建設業者に、商号・営業所・役員等に変更が生じたときは30日以内に、経営業務の管理責任者・専任技術者・令第3条に規定する使用人に変更が生じたときは2週間以内に、それぞれ変更の届出をしなければならないこと、また毎事業年度経過後4か月以内に一定の書類を提出しなければならないことを定めています。 出典:建設業法 第11条(e-Gov法令検索)

主な変更事由と期限の目安

変更の内容提出期限の目安
経営業務の管理責任者の変更変更後2週間以内
専任技術者の変更変更後2週間以内
令3条使用人(支店長など)の変更変更後2週間以内
商号・営業所・資本金・役員などの変更変更後30日以内
事業年度ごとの決算(決算変更届)事業年度終了後4か月以内

※期限や取り扱いは許可行政庁(山口県知事許可など)によって細部が異なる場合があります。実際の提出前に、最新の取り扱いをご確認ください。

特に注意したい「人」の変更

変更届のなかでも、特に気をつけたいのが経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者の変更です。この2つは建設業許可の要件そのものであり、人が代わると許可を維持できるかどうかに直結します。

!

たとえば、専任技術者が退職し、代わりの技術者がいないまま放置すると、許可の要件を欠くことになりかねません。退職・引退の予定が見えた時点で、早めに後任を検討しておくことが大切です。「辞めてから慌てる」のが一番危険です。

変更届に必要な書類の例

変更の内容によってそろえる書類は異なりますが、代表的なものは次のとおりです。

変更の内容用意する書類の例
役員の変更変更届出書、役員一覧表、登記事項証明書、役員の誓約書・略歴書 など
専任技術者の変更変更届出書、専任技術者証明書、資格・実務経験を示す資料、常勤を示す資料 など
経営業務の管理責任者の変更変更届出書、常勤役員等証明書、経験を示す資料、常勤を示す資料 など
商号・営業所の変更変更届出書、登記事項証明書 など

※様式・部数・添付書類は許可行政庁により異なります。提出前に最新の手引きをご確認ください。

期限を意識して変更届を準備するイメージ

出し忘れると起こること

  • 更新時に大量の届出が必要になる ― ためた変更をまとめて出すことになり、手間と時間がかかります。
  • 指導・是正の対象になりうる ― 届出義務を怠っていると、行政から指導を受けることがあります。
  • 要件を欠いていたと判明する ― 経管・専技の空白が発覚し、許可の維持に支障が出ることも。

「気づいたら期限切れ」を防ぎます

日々の現場に追われるなか、変更届の管理まで手が回らないのは当然のことです。当事務所では、どの変更にどの届出が必要か、いつまでに出すかを整理し、書類の作成・提出をお手伝いします。決算変更届とあわせて、まとめてお任せいただけます。

よくあるご質問

役員の住所が変わっただけでも届出が必要ですか?

役員の氏名や、会社の重要事項に関わる変更は届出が必要になることがあります。何が対象になるか迷ったら、変更が起きた時点でご確認ください。

しばらく変更届を出していませんでした。今からでも大丈夫ですか?

まずは現状を整理し、必要な届出をさかのぼって準備することから始めます。放置を続けるより、早めに手を打つほうが負担も小さく済みます。お気軽にご相談ください。

決算変更届と、この変更届は別のものですか?

はい。決算変更届は毎年の決算内容を報告するもの、こちらの変更届は役員や技術者などの変更を届け出るものです。どちらも期限があるため、あわせて管理するのがおすすめです。

変更届を出さないと、許可が取り消されますか?

直ちに取消しとは限りませんが、届出義務違反として指導の対象になり得ます。また経管・専技の空白が続くと、許可の要件を満たさない状態になります。早めの提出が安心です。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
TEL 080-1936-7644/受付 平日10:00〜18:00(LINEは24時間受付)
お問い合わせ:https://gyosei-hashimoto.com/contact/
LINE:https://lin.ee/SwObDq7
主な対応エリア:下松市・周南市・光市(山口県内はご相談ください)