実家を相続したらどうする?空き家のまま放置するリスクと選択肢

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実家を相続したらどうする?空き家のまま放置するリスクと選択肢

ご両親が住んでいた実家を相続したものの、自分は別の場所に暮らしていて、住む予定がない――下松市・周南市・光市でも、こうしたご相談が増えています。「とりあえずそのままに」しておくと、思わぬ費用や責任が生じることも。この記事では、放置のリスク・特定空家・5つの選択肢・相続登記の義務化まで、空き家になった実家との向き合い方を整理します。

要点

この記事でお伝えすること

  • 空き家を放置すると、管理の負担・固定資産税・近隣トラブルなどのリスクがあります。
  • 管理が行き届かず「特定空家等」に指定されると、税の優遇が外れることがあります。
  • 選択肢は大きく「住む・貸す・売る・管理する・手放す」。早めに方針を決めるのがコツです。
  • 相続登記は義務化され、期限内にしないと過料の対象になることがあります。
  • まずは相続登記(名義変更)を済ませておくことが、すべての出発点です。
相続した実家(空き家)のイメージ

放置するとどんなリスクがある?

「誰も住まないけれど、思い出もあるし、とりあえずそのまま」――お気持ちはとてもよく分かります。ただ、空き家を放置していると、次のような負担が静かに積み重なっていきます。

  • 維持費がかかり続ける ― 固定資産税、火災保険、電気・水道の基本料金など。
  • 建物が傷む ― 人が住まない家は驚くほど早く傷みます。雨漏り、シロアリ、庭木の繁茂など。
  • 近隣トラブル ― 草木の越境、瓦の落下、不法投棄、防犯上の不安など。
  • 管理の手間 ― 遠方に住んでいると、草刈りや通風のために通うだけでも大きな負担です。

「特定空家等」に注意

管理が行き届かず、周囲に危険や悪影響を及ぼすおそれのある空き家は、法律にもとづき市町村から「特定空家等」などに指定されることがあります。指定されて改善の勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の軽減(いわゆる小規模住宅用地の特例)が外れ、税負担が大きく増えることがあります。

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「空き家にしておくほうが税金が安い」というのは誤解になりつつあります。放置して指定を受けると、かえって負担が重くなることもあるため、早めに方針を決めることが大切です。

実家の活用を考えるイメージ

実家をどうする?5つの選択肢

選択肢向いているケース
住む・使う将来的に自分や家族が住む、別荘・拠点として使う予定がある。
貸す立地に需要がある。賃貸やリフォームで活用したい。
売る使う予定がなく、維持負担を手放したい。現金化したい。
管理を委ねるすぐには決められないが、傷みや近隣トラブルは避けたい。
手放す(国庫帰属など)売れず使い道もない土地を、一定の要件のもとで手放したい。

「相続土地国庫帰属制度」など、使い道のない土地を手放すための制度も整ってきています。ただし要件や費用があるため、どれが現実的かは個別の状況によります。

まずやるべきは相続登記

住むにしても、貸すにしても、売るにしても、その前提として必要なのが相続登記(名義変更)です。名義が亡くなった方のままでは、売却も担保設定もできません。相続登記は義務化されており、放置には過料の定めもあります。

「まず何をすれば」を一緒に整理します

当事務所では、相続人の確定・戸籍収集・遺産分割協議書の作成など、名義変更の前提となる部分をお手伝いします。登記そのものは司法書士、税の相談は税理士と、必要に応じて連携し、実家の今後を一緒に考えます。「まだ何も決まっていない」段階でのご相談で大丈夫です。

相続登記の義務化(3年以内)

令和6年(2024年)4月から、相続登記が義務化されました。長く放置された名義変更が、所有者不明土地の大きな原因になっていたためです。

不動産登記法第76条の2により、不動産を相続で取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なくこれを怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがあります(同法第164条)。 出典:不動産登記法 第76条の2・第164条(e-Gov法令検索)

すぐに売買や活用の予定がなくても、名義変更だけは早めに済ませておくのが安心です。「相続人が誰か」を確定させる戸籍集めや遺産分割協議書の作成は、当事務所でお手伝いできます。

よくあるご質問

兄弟で共有名義のままにしておくのは問題ありますか?

共有のままでも所有はできますが、売却や解体に共有者全員の同意が必要になり、将来もめる原因になりがちです。方針が決まっているなら、早めに整理しておくことをおすすめします。

すぐに売る予定はないのですが、何かしておくべきことは?

まずは相続登記を済ませ、定期的な管理(通風・草刈り・郵便物の確認など)の体制を整えておきましょう。管理サービスの利用も選択肢です。

解体して更地にしたほうがよいですか?

更地にすると土地の固定資産税の軽減が外れ、負担が増える場合があります。売却や活用の方針とあわせて、総合的に判断するのがよいでしょう。

相続登記の期限に間に合いそうにないときは?

遺産分割がまとまらない場合などは、まず「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たす方法もあります。事情に応じた進め方をご案内しますので、早めにご相談ください。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
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