おひとりさまの終活|身寄りがない方の遺言・死後事務委任契約

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おひとりさまの終活|身寄りがない方の遺言・死後事務委任契約

「自分にもしものことがあったら、誰が手続きをしてくれるのだろう」――配偶者や子がいない、頼れる親族が近くにいないという方にとって、これは切実な不安です。実は、元気なうちに準備をしておけば、こうした不安の多くは解消できます。この記事では、おひとりさまの終活で押さえたい遺言・死後事務委任・任意後見の組み合わせ方と、準備の進め方をお話しします。

要点

この記事でお伝えすること

  • 身寄りがない方こそ、元気なうちの準備が安心につながります。
  • 遺言書で財産の行き先を決め、死後事務委任契約で葬儀や各種手続きを託せます。
  • 認知機能が心配になったときに備え、任意後見を組み合わせる方法もあります。
  • 「誰にも迷惑をかけたくない」という思いを、形にできます。
おひとりさまの終活のイメージ

おひとりさまが直面しやすい不安

配偶者や子がいない方、頼れる親族が遠方だったり疎遠だったりする方には、次のような不安がつきものです。

  • 亡くなったあと、誰が葬儀や火葬を手配してくれるのか
  • 入院・入所の費用の精算、家財の片付け、役所への届出は誰がするのか
  • 賃貸住宅の解約や、公共料金の停止はどうなるのか
  • 自分の財産は、最後にどう扱われるのか

これらは、放っておくと周囲の誰かに大きな負担がかかったり、手続きが宙に浮いてしまったりします。だからこそ、自分で「託し先」を決めておくことが安心につながります。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに必要となる事務手続きを、あらかじめ信頼できる相手に頼んでおく契約です。遺言書では扱いにくい「亡くなった直後の実務」をカバーできるのが特長です。

託せることの例

  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 病院・施設の費用の精算
  • 役所への届出
  • 賃貸住宅の解約・家財の整理
  • 公共料金・サブスクの停止

遺言書との違い

遺言書は主に「財産の行き先」を決めるもの。死後事務委任は「亡くなった直後の手続き」を託すもの。役割が違うので、両方あると安心です。

信頼できる相手に手続きを託すイメージ

遺言書で財産の行き先を決める

身寄りがない方が亡くなり、相続人もいない場合、財産は最終的に国庫に入ることがあります。「それよりは、お世話になった人や、応援したい団体に遺したい」というお気持ちがあるなら、遺言書で遺贈先を決めておくことができます。

また、遺言書のなかで遺言執行者を決めておけば、遺言の内容を確実に実現してくれる人を用意できます。死後事務委任契約とあわせておくことで、「手続き」と「財産の行き先」の両方に、抜けのない備えができます。

生前・老後・死後を通して備える

おひとりさまの安心は、亡くなったあとの備えだけでは完結しません。次の3つを段階的に組み合わせるのが理想です。

時期備え役割
判断能力が心配になったら任意後見契約財産管理や契約を支えてもらう
亡くなった直後死後事務委任契約葬儀・手続き・片付けを託す
財産の行き先遺言書誰に何を遺すかを決める

元気なうちの見守り、判断能力が落ちたときの任意後見、亡くなった直後の死後事務、そして財産を遺す遺言――。この流れをひとつながりで用意しておくと、どの段階でも「託し先」がある状態になります。

準備を始める4つのステップ

  1. 不安の棚卸し ― 「何が心配か」を書き出します。葬儀・費用・家財・ペット・財産など。
  2. 託し先を決める ― 信頼できる人や専門家に、どの役割を頼むかを整理します。
  3. 契約・遺言を作る ― 死後事務委任・任意後見は公正証書で、遺言も確実な方式で用意します。
  4. 費用を準備する ― 葬儀費用などの実費を、預託金や保険などで手当てしておきます。

「ひとりでも、大丈夫」を形に

おひとりさまの終活は、決して寂しい準備ではありません。「自分のことは自分で決めておく」という、前向きで自立した備えです。当事務所では、遺言・死後事務委任・任意後見を、その方の暮らしに合わせて無理なく組み立てるお手伝いをしています。まずは不安に思っていることを、そのままお聞かせください。

よくあるご質問

死後事務委任は、誰に頼めばよいのですか?

信頼できる知人に頼むこともできますが、負担や確実性を考えて、行政書士などの専門家と契約するケースが増えています。中立の立場で、実務にも慣れているためです。

元気なうちの見守りもお願いできますか?

定期的に連絡を取り合う「見守り契約」を、任意後見や死後事務委任とあわせて結ぶ方法があります。判断能力が落ちる前から、亡くなった後まで、切れ目なく備えられます。

費用はどのくらいかかりますか?

契約内容や託す事務の範囲によって変わります。葬儀費用などの実費をどう準備しておくかも含めて、最初に見通しをお示しします。

親族はいますが、迷惑をかけたくありません。それでも準備できますか?

もちろんです。「親族に負担をかけたくない」という理由で準備される方はとても多いです。ご自身の希望を形にしておくことが、結果的にご親族への思いやりにもなります。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
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