相続放棄を考えたら最初に知ってほしいこと|3か月の期限と「やってはいけないこと」

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相続放棄を考えたら最初に知ってほしいこと|3か月の期限と「やってはいけないこと」

「親に借金があったかもしれない」「疎遠だった親族が亡くなって、突然相続人になった」――そんなとき、頭に浮かぶのが相続放棄です。ただ、相続放棄には期限があり、うっかりある行動をとると放棄できなくなってしまうこともあります。この記事では、3か月の期限・単純承認との違い・やってはいけないこと・迷ったときの進め方を、落ち着いて確認していきます。

要点

この記事でお伝えすること

  • 相続放棄は「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申述します。
  • 放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継ぎません。
  • 遺産を使ってしまうと、放棄できなくなることがあります(単純承認)。
  • 裁判所への申述は司法書士・弁護士の分野。行政書士は前段階の情報整理や書類準備で伴走します。
相続放棄を検討するイメージ

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人でなかったことにする手続きです。プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、まとめて引き継がなくなります。「借金だけ放棄して、預金はもらう」という都合のよい選び方はできません。

よく似た言葉に「遺産分割で何も受け取らない」というものがありますが、これは法律上の相続放棄とは違います。相続放棄をしないまま「私はいらない」と言っただけでは、借金の請求からは逃れられません。ここは大きな分かれ道です。

3か月の「熟慮期間」に注意

民法第915条は、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続について単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならないと定めています。この期間を「熟慮期間」といいます。 出典:民法 第915条(e-Gov法令検索)

起算点は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人だと知った時」です。疎遠な親族の相続では、亡くなってしばらく経ってから通知が来ることもあり、その場合は知った時から数えます。事情によっては期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられることもあります。

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「3か月なんてあっという間」というのが実感です。葬儀や各種手続きに追われているうちに過ぎてしまいがちなので、放棄の可能性が少しでもあるなら、早めに財産と借金の見当をつけましょう。

3つの選択肢(単純承認・限定承認・放棄)

熟慮期間の間に選べるのは、次の3つです。それぞれ引き継ぐ範囲と手続きが異なります。

選択肢引き継ぐ範囲手続き
単純承認プラスもマイナスもすべて引き継ぐ特別な手続きは不要(3か月経過や遺産処分でも成立)
限定承認プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ相続人全員で家庭裁判所へ申述(3か月以内)
相続放棄プラスもマイナスも一切引き継がない各自が家庭裁判所へ申述(3か月以内)

※どれを選ぶかは、財産と借金のバランス・相続人の状況によって変わります。判断に迷うときは早めに全体像を整理しましょう。

期限を意識して書類を確認するイメージ

やってはいけないこと(単純承認)

相続放棄を考えているなら、次のような行為は避けてください。これらは「相続を受け入れた」とみなされ(法定単純承認)、放棄ができなくなることがあります。

  • 亡くなった方の預金を引き出して使う
  • 不動産や車などの財産を売る・名義を変える
  • 亡くなった方の借金を、遺産から返済する
  • 形見分けを超えて財産を処分・隠す
民法第921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどには、単純承認をしたものとみなす(法定単純承認)と定めています。放棄を検討している間は、遺産に手をつけないのが安全です。 出典:民法 第921条(e-Gov法令検索)

一方で、社会通念上ふさわしい範囲の葬儀費用の支出などは、直ちに単純承認とされるわけではないと考えられています。とはいえ判断が難しい場面も多いので、迷ったら動く前に確認するのが安全です。

迷ったときの進め方

相続放棄そのもの(家庭裁判所への申述)は、司法書士や弁護士が扱う分野です。当事務所(行政書士)は、その前段階――「そもそも放棄すべき状況なのか」を判断するための、財産や借金の情報整理・戸籍収集・全体像の見える化でお役に立てます。必要に応じて、信頼できる専門家へおつなぎします。

まず状況を整理しましょう

「借金があるかどうかも分からない」という段階でも大丈夫です。何を確認すれば判断できるのか、期限までにどう動けばよいのかを、はじめに整理してお伝えします。ひとりで抱え込まず、まずはお声がけください。

よくあるご質問

3か月を過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?

原則は3か月以内ですが、借金の存在を後から知ったなどの事情があれば、認められる場合もあります。個別の判断になるため、あきらめる前にご相談ください。

自分が放棄すると、借金は誰にいくのですか?

放棄すると次の順位の相続人へ相続権が移ります。ご自身が放棄する場合、他の親族が知らないうちに相続人になることもあるため、事前に声をかけておくと親切です。

相続放棄と限定承認は何が違いますか?

限定承認は「プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ」方法です。相続人全員でそろって手続きする必要があり、放棄より手続きが複雑です。状況によって向き不向きがあります。

葬儀費用を遺産から払うと、放棄できなくなりますか?

社会通念上ふさわしい範囲の葬儀費用であれば、直ちに単純承認とされるわけではないと考えられています。ただし線引きが難しいため、放棄を視野に入れているなら、支払い方を含めて事前にご相談ください。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
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