遺言書を見つけたら勝手に開けてはいけない?「検認」手続きをわかりやすく解説

相続/遺言 下松市・周南市・光市 検認

遺言書を見つけたら勝手に開けてはいけない?「検認」手続きをわかりやすく解説

故人の遺品を整理していたら、引き出しから遺言書が出てきた――。そんなとき、つい中身を確かめたくなりますが、封がされた遺言書を勝手に開けてしまうのは要注意です。自筆の遺言書には「検認」という家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。この記事では、検認の意味・流れ・費用・不要なケースまで、落ち着いて順番に確認していきます。

要点

この記事でお伝えすること

  • 自筆の遺言書は、家庭裁判所の「検認」を受けてから相続手続きに使うのが原則です。
  • 封のある遺言書を勝手に開けてはいけません(過料の対象になることがあります)。
  • 検認は「内容が有効か」を判断する手続きではなく、状態を確認・記録する手続きです。
  • 公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆遺言は、検認が不要です。
見つかった遺言書をそっと扱うイメージ

まず「開けない」でください

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立会いのもとで開封する決まりになっています。良かれと思って先に開けてしまうと、あとで「本当にこの内容だったのか」と疑いを招くことにもなりかねません。

民法第1004条は、遺言書の保管者や発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないこと、また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いがなければ開封できないことを定めています。これに違反して開封等をすると、過料に処せられることがあります。 出典:民法 第1004条・第1005条(e-Gov法令検索)
!

もし封のない遺言書を先に見てしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。ただし検認は必要ですので、あわてず、そのままの状態で保管し、専門家か家庭裁判所にご相談ください。

検認とは何をする手続き?

検認は、遺言書の形・内容・状態を、その時点の姿として確認して記録に残す手続きです。あわせて、相続人に「遺言書が存在すること」を知らせる意味もあります。改ざんを防ぎ、後のトラブルを避けるためのものです。

よく誤解されますが、検認は「この遺言が法律上有効かどうか」を判断するものではありません。検認を受けたからといって内容が有効と保証されるわけではなく、逆に、内容に争いがあれば別途手続きが必要になります。

家庭裁判所での検認手続きのイメージ

検認の流れ

  1. 戸籍を集める(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の戸籍)
  2. 家庭裁判所に検認を申し立てる(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
  3. 検認期日の通知が届く(相続人に日程が知らされます)
  4. 検認期日に開封・確認(出席は任意ですが、当日、裁判所で内容を確認します)
  5. 検認済証明書を付けてもらう(これで相続手続きに使えるようになります)

検認が済むと「検認済証明書」が付いた遺言書になり、これをもって預貯金の解約や不動産の名義変更などに進めます。戸籍集めや申立書の作成は、行政書士がお手伝いできる部分です。

費用と必要な書類の目安

検認の申立てにかかる主な費用と書類の目安です(詳細は管轄の家庭裁判所によって異なります)。

項目目安・内容
収入印紙遺言書1通につき800円分
連絡用の郵便切手相続人の人数などに応じた額(裁判所が指定)
申立書家事審判申立書(検認)
戸籍被相続人の出生〜死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
検認済証明書の交付1通につき収入印紙150円分(申請時)

※金額・必要書類は変更されることがあります。申立て前に管轄の家庭裁判所の案内をご確認ください。

検認が不要なケース

公正証書遺言

公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されるため、検認は不要です。

法務局の保管制度を使った自筆遺言

法務局に預けた自筆証書遺言は、検認が不要になります。遺されたご家族の手間が減ります。

「遺されたご家族に検認の手間をかけさせたくない」という思いがあるなら、遺言書を作る段階で、公正証書遺言や保管制度を選んでおくのがおすすめです。作り方の選択が、そのまま家族への思いやりになります。

よくあるご質問

検認にはどのくらい時間がかかりますか?

申し立てから検認期日までは、家庭裁判所の混み具合にもよりますが、おおむね1〜2か月ほどみておくとよいでしょう。戸籍集めの時間も別途かかります。

相続人が遠方にいても大丈夫ですか?

検認期日への出席は任意です。欠席しても検認は行われ、後日、結果が通知されます。全員がそろわなくても手続きは進みます。

検認をしないまま相続手続きを進められますか?

検認を受けていない自筆の遺言書では、金融機関や法務局が手続きに応じてくれないのが通常です。まず検認を済ませることが、その後をスムーズにする近道です。

うっかり封を開けてしまいました。どうすれば?

遺言書自体が直ちに無効になるわけではありません。開けた状態のまま保管し、速やかに検認の手続きを進めてください。不安な場合はご相談いただければ対応をご案内します。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
TEL 080-1936-7644/受付 平日9:00〜18:00(LINEは24時間受付)
お問い合わせ:https://gyosei-hashimoto.com/contact/
LINE:https://lin.ee/SwObDq7
主な対応エリア:下松市・周南市・光市(山口県内はご相談ください)