遺言書を見つけたら勝手に開けてはいけない?「検認」手続きをわかりやすく解説
遺言書を見つけたら勝手に開けてはいけない?「検認」手続きをわかりやすく解説
故人の遺品を整理していたら、引き出しから遺言書が出てきた――。そんなとき、つい中身を確かめたくなりますが、封がされた遺言書を勝手に開けてしまうのは要注意です。自筆の遺言書には「検認」という家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。この記事では、検認の意味・流れ・費用・不要なケースまで、落ち着いて順番に確認していきます。
この記事でお伝えすること
- 自筆の遺言書は、家庭裁判所の「検認」を受けてから相続手続きに使うのが原則です。
- 封のある遺言書を勝手に開けてはいけません(過料の対象になることがあります)。
- 検認は「内容が有効か」を判断する手続きではなく、状態を確認・記録する手続きです。
- 公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆遺言は、検認が不要です。

まず「開けない」でください
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立会いのもとで開封する決まりになっています。良かれと思って先に開けてしまうと、あとで「本当にこの内容だったのか」と疑いを招くことにもなりかねません。
もし封のない遺言書を先に見てしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。ただし検認は必要ですので、あわてず、そのままの状態で保管し、専門家か家庭裁判所にご相談ください。
検認とは何をする手続き?
検認は、遺言書の形・内容・状態を、その時点の姿として確認して記録に残す手続きです。あわせて、相続人に「遺言書が存在すること」を知らせる意味もあります。改ざんを防ぎ、後のトラブルを避けるためのものです。
よく誤解されますが、検認は「この遺言が法律上有効かどうか」を判断するものではありません。検認を受けたからといって内容が有効と保証されるわけではなく、逆に、内容に争いがあれば別途手続きが必要になります。

検認の流れ
- 戸籍を集める(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の戸籍)
- 家庭裁判所に検認を申し立てる(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
- 検認期日の通知が届く(相続人に日程が知らされます)
- 検認期日に開封・確認(出席は任意ですが、当日、裁判所で内容を確認します)
- 検認済証明書を付けてもらう(これで相続手続きに使えるようになります)
検認が済むと「検認済証明書」が付いた遺言書になり、これをもって預貯金の解約や不動産の名義変更などに進めます。戸籍集めや申立書の作成は、行政書士がお手伝いできる部分です。
費用と必要な書類の目安
検認の申立てにかかる主な費用と書類の目安です(詳細は管轄の家庭裁判所によって異なります)。
| 項目 | 目安・内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 遺言書1通につき800円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 相続人の人数などに応じた額(裁判所が指定) |
| 申立書 | 家事審判申立書(検認) |
| 戸籍 | 被相続人の出生〜死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍 |
| 検認済証明書の交付 | 1通につき収入印紙150円分(申請時) |
※金額・必要書類は変更されることがあります。申立て前に管轄の家庭裁判所の案内をご確認ください。
検認が不要なケース
公正証書遺言
公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されるため、検認は不要です。
法務局の保管制度を使った自筆遺言
法務局に預けた自筆証書遺言は、検認が不要になります。遺されたご家族の手間が減ります。
「遺されたご家族に検認の手間をかけさせたくない」という思いがあるなら、遺言書を作る段階で、公正証書遺言や保管制度を選んでおくのがおすすめです。作り方の選択が、そのまま家族への思いやりになります。
よくあるご質問
検認にはどのくらい時間がかかりますか?
申し立てから検認期日までは、家庭裁判所の混み具合にもよりますが、おおむね1〜2か月ほどみておくとよいでしょう。戸籍集めの時間も別途かかります。
相続人が遠方にいても大丈夫ですか?
検認期日への出席は任意です。欠席しても検認は行われ、後日、結果が通知されます。全員がそろわなくても手続きは進みます。
検認をしないまま相続手続きを進められますか?
検認を受けていない自筆の遺言書では、金融機関や法務局が手続きに応じてくれないのが通常です。まず検認を済ませることが、その後をスムーズにする近道です。
うっかり封を開けてしまいました。どうすれば?
遺言書自体が直ちに無効になるわけではありません。開けた状態のまま保管し、速やかに検認の手続きを進めてください。不安な場合はご相談いただければ対応をご案内します。
まずは現状をお聞かせください
「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
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