下松市で農地法3条・4条・5条の違いをわかりやすく解説
下松市・周南市・光市の農地手続き
下松市で農地法3条・4条・5条の違いをわかりやすく解説
農地を売りたい、贈与したい、家を建てたい、駐車場や資材置場にしたい。
そのようなときに最初に確認したいのが、農地法3条・4条・5条の違いです。
BASIC
まず結論|3条・4条・5条の違い
農地法3条・4条・5条は、名前だけ見ると少し難しく感じますが、 ポイントは次の3つです。
農地法3条
農地のまま動かす
農地を農地のまま売買・贈与・貸借する場合の手続きです。 農地として使い続けることが前提です。
農地法4条
自分の農地を自分で転用
所有者ご自身が、自分の農地を住宅用地、駐車場、資材置場などに変える場合の手続きです。
農地法5条
売買等を伴う転用
農地を買う・借りる・贈与を受けるなどして、その人が農地以外に使う場合の手続きです。
| 手続き | 内容 | よくあるケース |
|---|---|---|
| 農地法3条 | 農地を農地のまま売買・贈与・貸借する | 農家同士の売買、親族への贈与、農地の貸借 |
| 農地法4条 | 自分の農地を、自分で農地以外に使う | 自分の田を駐車場にする、自宅敷地にする |
| 農地法5条 | 売買・贈与・貸借などを伴って農地を転用する | 農地を買って家を建てる、借りて資材置場にする |
ざっくり言うと、農地のまま使うなら3条、自分の農地を自分で転用するなら4条、 売買や貸借などを伴って転用するなら5条です。
ARTICLE 3
農地法3条|農地を農地のまま売買・贈与・貸借する場合
農地法3条は、農地を農地のまま売買・贈与・貸借する場合の手続きです。 ここで重要なのは、農地として使い続けることが前提になる点です。
農地法3条になることが多い例
- 農家の方が、隣の田や畑を購入して耕作したい
- 親から子へ農地を贈与したい
- 農地を知人に貸して耕作してもらいたい
- 相続後の農地を、農業を続ける親族へ譲りたい
3条は「転用」の手続きではありません。 宅地、駐車場、資材置場などにするのではなく、あくまで農地として利用するために権利を移す手続きです。
そのため、取得する人が農地を適切に耕作できるか、農地をきちんと管理できるかなどが確認されます。
ARTICLE 4
農地法4条|自分の農地を、自分で農地以外に使う場合
農地法4条は、所有者ご自身が、自分の農地を農地以外の用途に変更する場合の手続きです。 所有者は変わらず、土地の使い道だけが変わります。
農地法4条になることが多い例
- 自分の田を駐車場にしたい
- 自分の畑に住宅を建てたい
- 自分の農地を倉庫用地にしたい
- 自分の農地を事業用の資材置場にしたい
農地を農地以外に使うことを、一般に「農地転用」といいます。 農地は、自分名義の土地であっても、自由に造成したり、建物を建てたりできるわけではありません。
許可や届出が必要になる場合がありますので、工事や利用開始の前に確認することが大切です。
ARTICLE 5
農地法5条|売買・贈与・貸借などをして、農地以外に使う場合
農地法5条は、農地の権利移動と転用がセットになる場合の手続きです。 第4条との違いは、所有者や利用者が変わるかどうかです。
農地法5条になることが多い例
- 農地を買って住宅を建てたい
- 農地を借りて資材置場にしたい
- 親族から農地を譲り受けて駐車場にしたい
- 事業者が農地を購入して店舗用地にしたい
自分の農地を自分で転用するなら4条。 他人から買う、借りる、贈与を受けるなどして、その人が農地以外に使うなら5条。
ここを間違えると、申請書類、当事者、添付資料、説明内容が変わってしまいます。 最初の段階で、どの手続きに当たるかを整理しておくことが大切です。
FLOW
判断に迷ったときは、この順番で確認します
農地のまま使いますか?
農地として耕作する目的で、売買・贈与・貸借をする場合は、農地法3条の検討になります。
農地以外に使いますか?
住宅、駐車場、資材置場、倉庫、店舗用地などにする場合は、農地転用の検討になります。
所有者や利用者は変わりますか?
所有者自身が転用するなら4条、売買・贈与・貸借などで別の人が転用するなら5条です。
KUDAMATSU
下松市でよくある農地の相談例
親族の農地に家を建てたい
親や親族の農地を譲り受けて住宅を建てる場合は、農地法5条の検討になることが多いです。 ただし、農地の場所によっては、農振区域、都市計画、接道、排水、建築の可否なども確認が必要です。
自分の田を駐車場にしたい
所有者ご自身が、自分の農地を駐車場にする場合は、農地法4条の検討になります。 来客用駐車場、従業員駐車場、月極駐車場など、利用目的によって説明内容も変わります。
建設業の資材置場にしたい
下松市・周南市・光市周辺では、建設業者様から、足場材、重機、車両、建設資材の置場として農地を使いたいというご相談もあります。 土地利用計画、搬入経路、周辺農地への影響、雨水排水、事業計画などの整理が重要です。
登記は田・畑だが、現地は農地に見えない
長年耕作されておらず、山林や雑種地のような状態になっている場合でも、自己判断は避けた方が安全です。 非農地証明、現況確認、農地転用の要否などを確認する必要があります。
IMPORTANT
農振除外が先に必要になることがあります
農地が農振農用地区域、いわゆる「青地農地」に入っている場合、すぐに農地転用の申請へ進めないことがあります。 この場合は、先に農振除外の手続きが必要になることがあります。
農振除外は、単に「使いたいから外す」という手続きではありません。 代替地の有無、周辺農地への影響、農業上の土地利用との調整、他法令の許可見込みなど、確認すべき点が多い手続きです。
住宅建築や事業用地として使う予定がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
CHECK
下松市で農地手続きを進めるときの注意点
下松市で農地法の手続きを進める場合、農業委員会への申請・届出が関係します。 許可申請は提出締切や審査のタイミングがありますので、すぐに許可が出るとは限りません。
また、市街化区域内の農地転用は届出で進む場合がありますが、 市街化調整区域や都市計画区域外では許可申請になることがあります。
農地の場所、地目、現況、区域、転用目的によって進め方が変わります。 まずは土地の所在地・地番を確認するところから始めるとスムーズです。
DOCUMENTS
相談前に準備しておくとよいもの
ご相談の際は、すべて揃っていなくても大丈夫です。 分かる範囲で、次の情報があると確認が進めやすくなります。
- 土地の所在地・地番
- 登記地目と現況
- 土地の面積
- 現在の所有者
- 今後の利用目的
- 売買・贈与・貸借の有無
- 住宅、駐車場、資材置場などの具体的な計画
- 現地写真
- 固定資産税納税通知書や名寄帳
- 公図や登記事項証明書があればその写し
「地番が分からない」「資料が手元にない」という段階でも、ご相談いただけます。
FAQ
よくある質問
農地を買って家を建てたい場合は何条ですか?
農地を購入して住宅用地にする場合は、一般的には農地法5条の検討になります。 ただし、農地の場所、農振区域、都市計画、接道、建築の可否によって進め方が変わります。
自分の田を駐車場にする場合は何条ですか?
所有者ご自身が、自分の農地を駐車場にする場合は、一般的には農地法4条の検討になります。
農地を農地のまま親族に贈与する場合は?
農地として利用する目的で贈与する場合は、農地法3条の検討になります。 農地としてきちんと耕作できるかどうかも確認されます。
すでに農地ではない状態なら、手続きはいりませんか?
自己判断は避けた方が安全です。 登記地目が田・畑のままの場合や、過去の転用許可の有無が分からない場合は、現況確認、非農地証明、農地転用の要否を確認する必要があります。
農地転用は、許可前に工事を始めてもよいですか?
原則として、許可や届出の前に造成・建築・駐車場利用などを始めることは避けるべきです。 無断転用として問題になるおそれがあります。
CONTACT
下松市の農地法3条・4条・5条でお困りの方へ
農地の手続きは、3条・4条・5条の違いだけでなく、農振区域、都市計画、現況、接道、排水、周辺農地への影響なども確認する必要があります。
最初の段階で方向性を間違えると、時間も費用も余計にかかってしまうことがあります。 「この土地は使えるのか」「3条・4条・5条のどれになるのか」「農業委員会に相談する前に整理したい」という段階からでも大丈夫です。
行政書士はしもと事務所では、下松市を中心に、周南市・光市の農地法3条許可、4条許可、5条許可、農地転用届出、非農地証明、農振除外に関するご相談をお受けしています。

