下松市の農地転用でお困りのお方

農地転用サポート|行政書士はしもと事務所

下松市・周南市・光市

農地を次の場所へ。
一緒に、道をひらきます。

農地転用の手続きは、ひとりで抱えなくて大丈夫です。
まず現状をお聞きし、丁寧に整理していきます。

まずは相談してみる
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「自分の土地だから大丈夫」
そう思っていませんか?

田んぼや畑を、住宅の土地・駐車場・資材置場などに使いたい場合、
多くのケースで農地転用の手続きが必要になります。

登記上の地目が田・畑になっていなくても、
現在の使われ方や周辺の環境によって農地と判断されることもあります。
工事を始めてから問題になる前に、まず確認しておきましょう。

行政書士はしもと事務所は、地元の暮らしと土地に寄り添いながら、
できるかぎり分かりやすくお伝えします。

どんな相談でも、まずお聞きします

農地に家を建てたい
農地を駐車場にしたい
農地を資材置場として使いたい
農地を売買・贈与する予定がある
相続した農地をどう使えるか確認したい
すでに農地以外の状態になっている土地について相談したい
どの手続きが必要か分からない

内容がまだ固まっていない段階でも大丈夫です。
土地の場所と、やりたいことをお聞かせください。

農地転用とは

田・畑を、農地以外の目的で
使うための手続きです

農地転用には、大きく二つの手続きがあります。 どちらになるかは、「土地の使い方」と「権利が移るかどうか」によって変わります。

農地法 第4条

自分の農地を
自分で転用する

自己所有の田・畑を、住宅・駐車場・倉庫などに自ら転用する場合の手続きです。

農地法 第5条

権利移転を伴う
転用(売買・贈与等)

農地を売る・貸す・贈与するなどして、相手方が農地以外の目的で使う場合の手続きです。

市街化区域内の農地については、許可申請ではなく届出で済む場合もあります。 まずは土地の所在地を確認することが、最初の一歩です。

最初から最後まで、
ひとつひとつ一緒に進めます

ご相談内容の聞き取り
土地の所在地・地番の確認
農地区分・都市計画区域の確認
農振農用地区域の確認
必要書類のご案内
事業計画書・被害防除計画書の作成
農業委員会への事前相談
申請書類の作成・提出
補正対応
許可後・届出受理後のご案内

農地転用サポート料金

報酬額は税込表示です。下記は目安であり、土地の状況、申請内容、必要書類、関係機関との調整内容により変動する場合があります。

農地転用届出

15,000円

市街化区域内の農地転用届出など、比較的シンプルな手続きの目安です。

農地法第3条許可

30,000円

農地を農地として売買・贈与・貸借する場合などの許可申請です。

農地法第4条許可

50,000円

自己所有の農地を、自分で住宅・駐車場・資材置場などに転用する場合の許可申請です。

農地法第5条許可

75,000円

売買・贈与・賃貸など、権利移転を伴って農地を転用する場合の許可申請です。

非農地証明申請

45,000円

現況が農地ではない土地について、非農地証明を求める手続きの目安です。

初回相談

無料

面談相談は通常3,000円/30分ですが、初回相談は無料です。ご依頼いただいた場合は相談料を業務報酬に充当します。

※証明書取得費、図面作成、測量、隣接地調整、農振除外、開発・建築・排水関係の別手続きが必要な場合は、別途費用が発生することがあります。正式な金額は内容確認後にお見積りします。

5つのステップで、
見通しよく進めます

01

ご相談

転用したい土地の場所、現在の状態、利用目的をお聞きします。資料がそろっていなくても構いません。まずは話せる範囲でお聞かせください。

02

事前確認

農地区分、市街化区域かどうか、農振農用地区域の有無、周辺状況を確認します。ここで手続きの見通しや注意点を整理します。

03

書類の準備

登記事項証明書・公図・位置図・土地利用計画図・事業計画書など、案件に応じて必要な書類を一緒に準備します。

04

農業委員会への相談・申請

必要に応じて事前相談を行い、書類を整えて申請します。補正や追加資料の依頼があった場合もしっかり対応します。

05

許可・受理後のご案内

工事の着手や利用開始にあたっての注意点をお伝えします。完了報告が必要な場合は、その後の手続きも確認します。

⚠️

手続きなしに使い始めると、
無断転用になるおそれがあります

農地転用の手続きをしないまま駐車場・資材置場などとして使い始めると、 工事の中止や原状回復を求められることがあります。
また、後から売買・建築・相続の手続きを進める際に問題が表面化することも少なくありません。

「まず確認してからにしよう」——その一歩が、大きなトラブルを防ぎます。

気になることは、
なんでも聞いてください

農地かどうか分からない土地でも相談できますか?
はい、もちろんです。登記地目が田・畑になっている場合だけでなく、現況や過去の利用状況によって確認が必要になることもあります。まずは手元にある資料をもとに、一緒に確認していきます。
農地を買って家を建てたい場合は、どの手続きになりますか?
農地の権利移転を伴うため、一般的には農地法第5条の手続きが必要になります。ただし土地の場所や区域区分によって手続きが変わりますので、まずは個別に確認させてください。
すでに駐車場として使っている場合でも相談できますか?
はい、相談できます。過去の利用状況や手続きの有無によって対応方法が変わりますが、早めに状況を確認することが大切です。「もう使ってしまっている」という場合でも、まず正直にお話しください。一緒に整理します。
相談時に何を準備すればよいですか?
土地の所在地や地番が分かると確認が進みやすくなります。固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、公図、位置図などがあればご用意ください。そろっていない場合でも大丈夫です。まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

まずは、話してみてください

「どうすればいいか分からない」という段階からで構いません。
土地のこと、使いたいこと——聞かせていただければ、
次の一歩を一緒に考えます。

お電話でのお問い合わせ: 080-1936-7644