法定相続情報一覧図とは?銀行・役所で戸籍の束を持ち歩かなくてよくなる便利な制度

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法定相続情報一覧図とは?銀行・役所で戸籍の束を持ち歩かなくてよくなる便利な制度

相続の手続きでは、銀行・法務局・年金事務所など、いくつもの窓口で「戸籍一式」を求められます。そのたびに分厚い戸籍の束を出して、返してもらって、また次へ…。この負担をぐっと軽くしてくれるのが「法定相続情報一覧図」です。無料で作れて、コピーも一度に何枚でも受け取れます。この記事では、制度の仕組み・メリット・必要書類、そして「できること・できないこと」まで、はじめての方にもわかるように整理します。

要点

この記事でお伝えすること

  • 法定相続情報一覧図=誰が相続人かを法務局が証明してくれる1枚の書面です。
  • 発行手数料は無料。必要な枚数だけ交付を受けられます。
  • 各窓口で戸籍の束の代わりに使えるので、手続きが同時並行で進みます
  • 写しは申出の翌年から5年間、法務局で保管され再交付を受けられます。
  • 作成には出生から死亡までの戸籍などが必要。ここは行政書士がお手伝いできます。
法定相続情報一覧図で相続手続きが軽くなるイメージ

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、平成29年に始まった「法定相続情報証明制度」でつくられる書面です。亡くなった方(被相続人)と、その相続人が誰なのかを一覧にした図を作り、戸籍一式とあわせて法務局に提出すると、法務局がその内容を確認したうえで、認証文の付いた写しを発行してくれます。

かんたんに言えば、「この家族の相続人はこの人たちで間違いありません」と法務局が認めてくれた1枚の紙です。これがあれば、多くの窓口で戸籍の束を出す代わりに使えます。

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申し出ができるのは、法務局のうち「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」を管轄するもののいずれかです。ご自宅の近くの法務局で手続きできるケースも多くあります。

この制度の3つのメリット

① 手数料が無料

一覧図の写しの交付に手数料はかかりません。必要な枚数を伝えれば、複数枚まとめて受け取れます。

② 手続きが同時に進む

戸籍の束は1組しかありませんが、写しが複数あれば、銀行A・銀行B・法務局へ同時に出せます。

③ 戸籍を預けずに済む

大切な戸籍原本を各窓口に何度も預ける不安がありません。紛失リスクも減ります。

相続手続きは「窓口の数 × 戸籍を出す手間」で負担が膨らみます。写しを最初に必要枚数そろえておくと、その掛け算をまとめて減らせるのが、この制度のいちばんのありがたさです。

申し出に必要なものと流れ

法務局へ申し出るときに必要になる主なものは次のとおりです。

必要なものポイント
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)途中で本籍を移していると、複数の役所から取り寄せることになります。
被相続人の住民票の除票最後の住所の確認に使います。
相続人全員の現在の戸籍相続人が生存していることの確認に使います。
申出人の本人確認書類運転免許証やマイナンバーカードなど。
法定相続情報一覧図(申出人が作成)ここを行政書士が作成・確認します。

一番手間がかかるのが「出生から死亡までの戸籍集め」です。転籍や結婚で戸籍が分かれていると、いくつもの市区町村に請求が必要になります。この収集と一覧図の作成は、当事務所でまとめてお手伝いできます。

戸籍を集めて相続人を確認するイメージ

どんな場面で使える?

  • 預貯金の解約・名義変更(銀行・信用金庫・ゆうちょ など)
  • 不動産の相続登記(法務局)
  • 証券口座の移管
  • 年金の手続き(未支給年金の請求など)
  • 相続税の申告の添付書類として

なお、すべての手続きで一覧図だけで完結するわけではなく、あわせて印鑑証明書や遺産分割協議書などが必要になる場面もあります。「どの窓口に、何を、どの順番で出すか」を最初に整理しておくと、あとがスムーズです。

できること・できないこと(注意点)

とても便利な制度ですが、「何でもこれ1枚で済む」わけではありません。役割をきちんと押さえておくと、余計な戻り作業を防げます。

できること

相続人が誰かを証明する。多くの窓口で戸籍一式の代わりに使う。写しを無料で複数枚受け取る。申出の翌年から5年間は再交付を受ける。

できない・注意すること

「誰が何を相続するか」は示せません(それは遺産分割協議書の役割)。相続放棄をした人も、一覧図には法定相続人として記載されます。相続人が海外在住などで戸籍がない場合は別の対応が必要です。

よくあるご質問

相続人が自分ひとりでも作れますか?

はい、相続人が一人でも作成できます。むしろ一人でも、複数の窓口を回るのであれば写しが複数あると便利です。

一覧図があれば、遺産分割協議書はいらないのですか?

別のものです。一覧図は「相続人が誰か」を示すもの、遺産分割協議書は「誰が何を相続するか」を示すものです。多くの手続きでは両方が必要になります。

写しが足りなくなったら、また戸籍を集め直しですか?

いいえ。申出の翌年から5年間は、法務局で一覧図が保管され、再交付を受けられます。この間は戸籍を集め直さなくても追加の写しを取得できます。

作成をお願いした場合、どのくらいで用意できますか?

戸籍の取り寄せにかかる期間によります。本籍地が各地に分かれているほど時間がかかります。まずは状況をお聞かせいただければ、おおよその見通しをお伝えします。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
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