自筆証書遺言書保管制度とは?法務局に3,900円で預けるメリットと手順
自筆証書遺言書保管制度とは?法務局に3,900円で預けるメリットと手順
「遺言書は書いたけれど、どこに置いておけば安心なのか」――これは本当によくいただくご相談です。自宅で保管すると、なくしたり、見つけてもらえなかったり、勝手に開けられたりという心配がつきまといます。そんな不安にこたえてくれるのが、法務局が遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」です。この記事では、制度の中身・メリット・費用・手順、そして公正証書遺言や自宅保管との違いまで整理します。
この記事でお伝えすること
- 自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が預かってくれる制度です。
- 保管の申請手数料は1通3,900円。公正証書より手軽に始められます。
- この制度で預けた遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になります。
- 紛失・改ざん・見つけてもらえない、という自宅保管の3つの不安を解消できます。
- ただし内容の相談には法務局は応じません。書く前の内容づくりが肝心です。

自筆証書遺言書保管制度とは
令和2年7月に始まった、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局(遺言書保管所)が預かってくれる制度です。これまで自筆の遺言書は自宅の引き出しや金庫にしまっておくのが一般的でしたが、それだと「見つけてもらえない」「誰かに書き換えられる」といった心配がありました。この制度は、その不安を制度の力で解消してくれます。
預けるときには、法務局の担当官が形式(日付や署名など、法律で決まった様式)が整っているかを確認してくれます。ただし、内容が有効かどうか・実現できるかどうかまで判断してくれるわけではない点は覚えておいてください。
預けると何がよいのか(メリット)
紛失・改ざんの心配がない
原本を法務局が保管し、画像データでも記録します。なくす・書き換えられる不安がありません。
見つけてもらえる
亡くなったあと、相続人が全国どこの法務局でも「遺言書が預けられているか」を調べられます。
検認が不要
通常の自筆証書遺言で必要な家庭裁判所の検認が、この制度では不要になります。
形式のチェックが受けられる
日付や署名など、様式の不備を預ける段階で確認してもらえます。

手続きの流れと費用
- 遺言書を書く(自筆証書遺言の様式に従う。財産目録はパソコン作成も可)
- 保管の申請書を作る/予約する(管轄の遺言書保管所を確認)
- 本人が法務局へ行く(本人が出向く必要があります)
- 手数料を納める(保管の申請は1通3,900円)
- 保管証を受け取る(保管番号が記載されます。大切に保管を)
閲覧や、亡くなったあとの証明書の交付などには別途手数料がかかります。また、法務局は「預かる」「様式を確認する」までで、内容の相談には応じてくれません。だからこそ、書く前の段階で内容を整えておくことが大切です。
自宅保管・公正証書遺言との比較
「どこに遺言書を残すか」は、大きく3つの選択肢があります。費用と安心のバランスで選ぶとわかりやすいです。
| 比較する点 | 自宅保管 | 保管制度 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 費用の目安 | 0円 | 1通3,900円 | 財産額に応じた公証人手数料 |
| 検認の要否 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 紛失・改ざんの心配 | あり | なし | なし |
| 内容の有効性チェック | なし | なし(様式のみ) | 公証人が関与 |
| 作成の手間 | 自分で書く | 自分で書く+来庁 | 公証役場で作成 |
保管制度は「自分で書く手軽さ」と「保管の安心」を両立できるのが強みです。一方で、内容そのものの有効性は自分で担保する必要があります。ここを行政書士が補うと、費用を抑えつつ安心度を上げられます。
気をつけたい点・向いている人
この制度はとても便利ですが、「内容が正しく書けているか」までは保証してくれません。たとえば、財産の書き方があいまいだったり、相続人以外に渡す書き方が不十分だったりすると、預けたのに実現できない、ということも起こりえます。
「費用を抑えて、でも確実に遺したい」という方には、行政書士が内容を一緒に整えたうえで、保管制度を使うという組み合わせがおすすめです。公正証書遺言ほどの費用はかけずに、内容の安心と保管の安心の両方を得られます。当事務所では、どちらが向いているかを含めてご一緒に考えます。
よくあるご質問
公正証書遺言と、どちらがよいのですか?
費用を抑えたい・自分で書きたい方には保管制度、確実性や証人立会いの安心を重視する方には公正証書遺言が向きます。財産や相続人の状況によって最適解は変わりますので、まずはお話をお聞かせください。
預けた遺言書は、あとから書き直せますか?
はい。撤回や新しい遺言書への預け直しができます。気持ちや状況が変われば、書き直していただいて構いません。
亡くなったあと、家族はどうやって遺言書に気づけますか?
相続人などは、全国どこの法務局でも「遺言書が保管されているか」を調べたり、証明書の交付を受けたりできます。あらかじめ「保管制度を使った」とご家族に一言伝えておくと、より確実です。
体が不自由で法務局へ行くのが難しいのですが。
保管の申請は本人が出向くのが原則です。外出が難しい場合は、公正証書遺言など別の方法が向くこともあります。状況に合わせてご提案します。
まずは現状をお聞かせください
「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
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