社長が亡くなったら建設業許可はどうなる?相続・事業承継の認可制度をわかりやすく解説

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社長が亡くなったら建設業許可はどうなる?相続・事業承継の認可制度をわかりやすく解説

建設業を営むご家族が急に亡くなったとき、心配になるのが「許可はそのまま使えるのか」という点です。実は、何もしなければ許可は失効します。ただし、期限内に手続きをすれば、許可を引き継ぐ道が用意されています。この記事では、個人事業と法人それぞれの取り扱い、期限、必要書類、そして生前にできる備えまで、順番に整理してお伝えします。あわてず一つずつ確認していきましょう。

要点

この記事でお伝えすること

  • 個人事業主の許可は、原則として本人一代限り。亡くなると許可も消えるのが原則です。
  • 令和2年10月からは、相続の認可(建設業法第17条の3)を受ければ許可を引き継げるようになりました。
  • 申請には被相続人の死亡後30日以内という期限があります。ここが一番のポイントです。
  • 法人の場合は、代表者が亡くなっても会社の許可自体は原則そのまま。ただし経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者などの要件を満たし続ける必要があります。
  • 元気なうちであれば、事業承継の認可(建設業法第17条の2)で空白期間なく引き継ぐ準備ができます。
建設業の許可を次の世代へ引き継ぐイメージ

まず「個人」か「法人」かで大きく変わります

建設業許可を引き継げるかどうかは、その事業が個人事業だったのか、法人(会社)だったのかで、まったく取り扱いが違います。ここを最初に整理しておくと、その後の手続きがぐっと分かりやすくなります。

個人事業の場合

許可は「その人個人」に与えられたものです。原則として本人一代限りで、亡くなると許可も消えます。ただし後述の相続の認可を受ければ、相続人が引き継げます。

法人の場合

許可は「会社」に与えられています。代表者が亡くなっても会社が存続していれば、許可そのものは原則続きます。問題は要件を満たす人がいなくなることです。

比較する点個人事業法人(会社)
許可は誰に付いているか事業主本人会社そのもの
代表者・事業主が亡くなると原則、許可は失効会社が続けば許可は継続
引き継ぐための手続き相続の認可(30日以内)役員・経管・専技の要件確認と変更届
いちばんの注意点30日という短い期限要件を満たす人が空席にならないか

個人事業主が亡くなったとき ― 相続の認可(30日以内)

以前は、個人の建設業者が亡くなると、相続人が同じ事業を続けたくても、許可を一から取り直すしかありませんでした。しかし令和2年10月施行の改正で、相続の認可という制度ができ、亡くなった方の許可を相続人が引き継げるようになりました。

建設業法第17条の3(相続)は、建設業者が死亡した場合に、その相続人が引き続き建設業を営もうとするときは、被相続人の死亡後30日以内に認可を申請することができ、認可を受けたときは被相続人の建設業者の地位を承継する、という趣旨を定めています。認可の申請中は、その申請に対する処分があるまでの間、被相続人が受けていた許可は効力を有するものとみなされます。 出典:建設業法 第17条の3(e-Gov法令検索)
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30日以内という期限が最大の注意点です。ご葬儀や役所の手続きで慌ただしい時期ですが、事業を続けたい場合は早めに動く必要があります。あわせて、相続人が経営業務の管理責任者・専任技術者などの要件を満たせるかの確認も必要です。

引き継ぐために確認しておきたいこと

  • 相続人のなかに、事業を続ける意思がある方がいるか
  • 経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たせる人がいるか
  • 専任技術者の要件を満たせる人がいるか(資格・実務経験)
  • ほかの相続人の同意が得られているか(事業用資産の扱いも含めて)

相続の認可に必要な書類と手続きの流れ

相続の認可は、必要書類をそろえて許可行政庁(知事許可であれば都道府県)へ申請します。事案によって細部は変わりますが、一般的にはおおむね次のような流れになります。

① 状況の確認(〜数日)

誰が事業を続けるか、経管・専技の要件を満たせるかを確認します。ここがすべての起点です。

② 書類の準備

認可申請書、相続を証する戸籍関係書類、他の相続人の同意書、経管・専技を裏づける資料などをそろえます。

③ 30日以内に申請

許可行政庁へ提出。申請中は従前の許可が有効とみなされ、工事を止めずに続けられます。

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必要書類の名称・部数・様式は、許可行政庁や事案によって異なります。特に戸籍の取り寄せや同意書の取りまとめは時間がかかりがちなので、思い立ったらすぐ着手するのが安心です。当事務所では、何をどの順で集めるかを最初に一覧でお示しします。

相続の認可には期限があることを示すイメージ

法人の代表者が亡くなったとき

法人の場合、許可は会社に付いているため、代表者が亡くなっても許可がすぐに消えるわけではありません。ただし、安心してばかりもいられません。次の点を早めに確認してください。

  • 経営業務の管理責任者を、亡くなった方が兼ねていなかったか ― 兼ねていた場合、要件を満たす人が社内にいなければ、許可の維持が難しくなります。
  • 専任技術者を兼ねていなかったか ― 同様に、代わりの技術者が必要です。
  • 役員変更・代表者変更の届出 ― 新しい体制になったら、期限内に変更届を提出します。

「会社だから大丈夫」と思っていたら、実は要件を満たす人が一人もいなくなっていた、というケースは少なくありません。特に、先代が経管も専技も一人で担っていた小規模な会社では注意が必要です。早めの確認が、事業を止めないための鍵になります。

生前にできる備え ― 事業承継・譲渡の認可

相続はどうしても突然のことになりがちです。もし「そろそろ子どもに継がせたい」「元気なうちに整理しておきたい」とお考えなら、生前の事業承継を計画的に進める方法があります。

令和2年10月の改正では、事業譲渡・合併・分割による建設業許可の承継(建設業法第17条の2)も、あらかじめ認可を受けることで、空白期間なく許可を引き継げるようになりました。個人から法人へ切り替える「法人成り」も、この仕組みを使えるケースがあります。

段取りを一緒に整理しましょう

承継は、許可の要件・資産の引き継ぎ・税務・相続と、いくつもの話が同時に絡みます。だからこそ、早い段階で全体像を描いておくと安心です。当事務所では「今どういう状態で、どの順番で進めればよいか」を、はじめに見える形でお示しします。

放置してしまうと、どうなる?

「バタバタしていて手続きを後回しにしていた」という間に、思わぬ不利益が生じることがあります。次のような事態は、できるだけ避けたいところです。

許可が切れて受注できない

30日の期限を過ぎると相続の認可は使えず、原則として新規取得のやり直しに。その間、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事は請け負えません。

現場・取引先への影響

進行中の工事や元請との関係にも支障が出かねません。空白期間をつくらないことが、信用を守ることにもつながります。

よくあるご質問

父が個人で建設業許可を持っていました。30日を過ぎてしまったら、もう引き継げませんか?

相続の認可は死亡後30日以内の申請が原則です。過ぎてしまった場合は、あらためて新規で許可を取り直す方向になります。まずは早急にご相談ください。状況によって取りうる選択肢が変わります。

相続の認可を申請している間、工事を続けても大丈夫ですか?

認可の申請をしていれば、その処分があるまでの間は、被相続人が受けていた許可が有効なものとみなされます。つまり空白期間をつくらずに事業を続けられる仕組みです。ただし要件を満たしていることが前提です。

相続人が複数いますが、全員で許可を引き継ぐのですか?

事業を実際に続ける相続人が認可を受ける形になり、ほかの相続人の同意が必要です。事業用の資産をどう分けるかとも関わるため、遺産分割の話し合いとあわせて整理することをおすすめします。

経管や専任技術者の要件を満たせる人が身内にいません。どうすればよいですか?

要件を満たす方を新たに雇用する、実務経験で要件を組み立てられないか検討するなど、事案ごとに道筋は変わります。まずは現状をお聞かせいただければ、取りうる選択肢を一緒に整理します。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
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