消防点検の報告を出し忘れるとどうなる?罰則と、今からの出し方

消防点検建物オーナー向け罰則・立入検査

消防点検の報告を出し忘れるとどうなる?罰則と、今からの出し方

「点検はしてもらっているけど、報告書は出していないかもしれない」。
実はこのパターン、とても多いのです。

放っておくとどうなるのか。そして、今からどう挽回すればよいのか。順を追って説明します。
慌てる必要はありませんが、放置はおすすめしません。

要点

この記事でお伝えすること

  • 報告義務は建物の関係者(オーナー等)にあります。
  • 報告をしない・虚偽の報告をすると30万円以下の罰金又は拘留の対象になり得ます(消防法第44条第11号)。
  • 消防署からの通知や立入検査で未報告が明らかになることが増えています。
  • 気づいた今から出せば大丈夫。3ステップで整えられます。
行政書士 橋本浩司

「出していなかったかも」と気づいた方を責める記事ではありません。
今からどう整えるか。その道筋を、順番にお伝えします。行政書士 橋本浩司

行政書士に相談する様子のイメージ

放置するとどう進む?

STEP 0

未報告のまま

点検だけして報告していない状態

→
消防署

通知・指導

報告を促す通知、立入検査での指摘

→
それでも放置

罰則の対象に

30万円以下の罰金又は拘留の可能性

いきなり罰則、ということは通常ありません。

ただ、通知や立入検査を受けてからの対応は、時間も気持ちの余裕もなくなりがちです。火災が起きたときに未報告だった場合の信用への影響も考えると、早めに整えておくに越したことはありません。

罰則はどのくらい?

報告をしない虚偽の報告をする→ 30万円以下の罰金又は拘留

消防法第44条第11号は、第17条の3の3の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者を、30万円以下の罰金又は拘留の対象としています。

「知らなかった」では通らない建付けです。まずは、ご自身の建物の報告状況を確認するところから始めましょう。

今からの挽回3ステップ

STEP 1

点検記録を確認

直近の点検票が手元にあるか。無ければ点検業者に依頼

→
STEP 2

報告書を作成

点検票をもとに報告書(鑑)を用意。行政書士に依頼できます

→
STEP 3

消防署へ提出

管轄消防署へ。以後は期限管理を仕組み化

当事務所にご依頼いただく場合、点検票をお送りいただければ報告書(鑑)を作成し、ご希望なら提出の代行まで承ります(お試し1件3,000円・税込)。

「次の報告がいつか」の期限管理までセットで整えるのがおすすめです。詳しくは消防点検報告書の作成サポートをご覧ください。

そもそもいつ出すんだった?(おさらい)

特定防火対象物

1年に1回飲食店・ホテル・病院・福祉施設など

それ以外(非特定)

3年に1回事務所・工場・倉庫・共同住宅など

点検そのものは、機器点検が6か月ごと・総合点検が1年ごとです。

制度の全体像は報告書とは?の記事で図解しています。

行政書士 橋本浩司

期限の管理は、正直、誰にとっても面倒なものです。
だからこそ仕組みに任せてしまうのが一番だと、私自身も感じています。行政書士 橋本浩司

消防点検の書類仕事のイメージ

よくあるご質問

何年も出していませんでした。過去の分もさかのぼって出すのですか?

取り扱いは管轄の消防署の指導によります。一般的には、直近の点検結果をきちんと報告し、以後の期限を守る体制を整えることが重視されます。状況をお聞きした上で、一緒に段取りを整理しましょう。

点検業者に「報告も任せている」と思っていました。

報告の義務者はあくまで建物の関係者(オーナーさま)です。また、報酬を得て報告書を作成することは行政書士の業務(行政書士法第19条)で、令和8年1月施行の改正で「いかなる名目によるかを問わず」と明記されました。今の分担がどうなっているか、一度確認してみてください。

報告のことを考えるのが正直めんどうです。

そのためのサブスク(定額)プランです。点検票が出たら送っていただくだけで、報告書の作成から期限管理までこちらで回します。めんどうな部分こそ、外に出してしまってください。

※本記事は令和8年9月時点の法令(消防法第17条の3の3・第44条第11号ほか)に基づいています。個別の取扱いは管轄消防本部の指導をご確認ください。

まずは現状をお聞かせください

「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。

行政書士はしもと事務所 代表 橋本 浩司(登録番号 第24350320号)
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