技能実習に代わる「育成就労」制度とは?企業が今から備えること|下松の行政書士が解説
技能実習に代わる「育成就労」制度とは?企業が今から備えること|下松の行政書士が解説
長く続いてきた「技能実習」に代わり、「育成就労」という新しい制度が始まります。施行は令和9年(2027年)4月1日。まだ先のように見えて、準備を考えれば決して早すぎることはありません。確定した内容と、これから固まっていく部分を正直に分けながら、地元企業の皆さまが今から備えられることを、順を追ってお話しします。
この記事でわかること
- 育成就労は、技能実習に代わる新しい制度。改正法は令和6年(2024年)6月21日に公布されました。
- 目的は「特定技能1号の水準の人材を育成・確保すること」。おおむね3年の就労で、特定技能へつなげる道筋が制度に組み込まれています。
- 技能実習との大きな違いの一つが、一定の要件を満たせば「本人の意向による転籍(転職)」が認められる点です。
- 施行日は令和9年(2027年)4月1日と、政令で定められています。ここは確定事項です。
- ただし、分野ごとの受入枠や転籍の細かな条件などは、まだ整備の途中です。断定的な情報にはご注意ください。

なぜ「技能実習」が「育成就労」に変わるのか
これまで、外国人材の受け入れといえば「技能実習」を思い浮かべる方が多かったと思います。技能実習は本来、日本で身につけた技能を母国に持ち帰ってもらう“国際協力・国際貢献”を建前とした制度でした。ところが実際には、人手不足を補う労働力として受け入れられている面が大きく、「制度の建前と実態が合っていない」「転職が原則できず、労働者の保護が十分でない」といった指摘が長く続いてきました。
こうした課題を受けて、政府の有識者会議での議論を経て、技能実習に代わる新しい制度として「育成就労」を創設する改正法が、令和6年(2024年)6月21日に公布されました(法律第60号)。名前が変わるだけではなく、制度の目的そのものを「人材の育成と確保」と正面から位置づけ直したところに、今回の見直しの意味があります。
育成就労とは――特定技能1号の水準まで「育てて確保する」制度
出入国在留管理庁の資料では、育成就労制度の目的を「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする」と説明しています。ここが制度の背骨です。
かみ砕くと、こういうことです。人手不足の分野で、まだ経験の浅い外国人を受け入れ、おおむね3年間の就労を通じて、特定技能1号として働けるレベルの技能と日本語を身につけてもらう。そのうえで特定技能へ移り、より長く戦力として働いてもらう――。技能実習のように「学んで帰る」ことを建前にするのではなく、最初から「育てて、日本で活躍してもらう」ことを見据えた設計になっています。
目的
特定技能1号の水準の人材を育成し、あわせて分野の人材を確保する。
在留期間
育成就労の期間は原則3年以内。試験の不合格などやむを得ない事情があるときは、最大1年の延長が認められる場合があります。
就労開始前までの要件
就労を始める前までに、日本語能力A1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関の講習(100時間以上)の受講などが求められます(技能実習にはなかった入り口の日本語要件です)。
「A1相当」というのは、ごく基本的なやりとりができる入門レベルの目安です。技能実習では入国時に日本語の要件は必ずしも求められていませんでしたので、この点はひとつの変化といえます。
技能実習との主な違い(公式で確認できる範囲で)
「結局、技能実習と何がどう違うのか」が一番気になるところだと思います。公式資料で確認できる範囲を、表で整理します。細部はこれから固まる部分もありますので、あくまで現時点の枠組みとしてご覧ください。
| 技能実習(これまで) | 育成就労(これから) | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能を学び母国に持ち帰る国際協力(建前) | 特定技能1号水準の人材を育成し、確保する |
| 特定技能とのつながり | 移行はできるが、制度の目的としては明確でない | 特定技能への移行を初めから見据えた設計 |
| 本人の意向による転籍 | 原則として認められない | 一定の要件を満たせば認められる |
| 就労開始前の日本語 | 必ずしも求められない | 原則A1相当以上の試験合格などが必要 |
| 在留期間の目安 | 1号・2号・3号で最長5年 | 原則3年以内(やむを得ない事情で延長の余地) |
いちばん実務に影響が大きいのは、次の「本人の意向による転籍」です。項を分けてご説明します。
大きな変化――「本人の意向による転籍」が認められます
技能実習では、実習生が自分の意思で受け入れ先を変える(転職する)ことは、原則としてできませんでした。育成就労では、労働者としての権利保護を図るという趣旨から、一定の要件を満たせば、本人の意向による転籍が認められるようになります。ここは制度の考え方が大きく変わったところです。
出入国在留管理庁の資料で示されている、本人意向による転籍の主な要件は次のとおりです。
- 同一の受入機関で一定期間働いていること。この「転籍制限期間」は分野ごとに定められ、1年とすることを目指しつつ、当分の間は1年から2年の間で設定されるとされています。
- 技能と日本語が一定の水準に達していること。具体的には、技能検定試験の基礎級等への合格と、分野ごとに設定するA1〜A2相当の日本語試験への合格が求められます。
- 同一の分野・業務区分の中での転籍であること。
- 転籍先が、育成就労を適正に実施する基準を満たしていること。
なお、これとは別に、受け入れ先の倒産など本人の責任によらない事情がある場合の転籍(やむを得ない転籍)も想定されています。「自分の意向による転籍」と「やむを得ない転籍」は分けて考えられている、と押さえておくとわかりやすいと思います。
育成就労から特定技能へ――つながる道筋
育成就労のもう一つの大きな特徴が、特定技能へ自然につながる設計になっていることです。特定技能について詳しくは別の記事でご説明していますが、簡単にいえば「人手不足の分野で即戦力として働くための在留資格」で、1号と2号があります。
育成就労で原則3年間働き、技能に関する試験(技能検定3級や特定技能1号評価試験など)と、日本語能力に関する試験(A2相当以上)に合格することで、特定技能1号へ移行できる、というのが制度の描く道筋です。うまく進めば、「育成就労で3年育てる → 特定技能1号で最長5年 → さらに特定技能2号へ」という、長い期間を見通したキャリアの流れが描けることになります。
「入口」から「その先」まで一続きで考える時代へ
これまでは技能実習と特定技能が別々の制度のように見えていました。育成就労では、入口の育成から特定技能へのステップアップまでを一続きで考えることが前提になります。採用の段階から「3年後、5年後にこの人にどう活躍してもらうか」を描いておくことが、受け入れの成否を分けるようになります。
施行時期と「まだ確定していない部分」について
正確さのために、いま「決まっていること」と「これから固まること」をはっきり分けておきます。
確定していること
- 改正法は令和6年(2024年)6月21日に公布されました(法律第60号)。
- 育成就労制度の運用開始(施行)日は、令和9年(2027年)4月1日と、政令で定められています。ここは確定した事実です。
- 制度の目的(特定技能1号水準の人材の育成・確保)、在留期間の原則(3年以内)、本人意向による転籍を認めるという枠組み。
- 令和9年4月1日の時点ですでに来日している技能実習生については、引き続き認定計画にもとづいて技能実習を続けられる、という経過措置が示されています。
まだ固まっていない/これから確認が必要なこと
- 分野ごとの転籍制限期間の最終確定(多くの分野で当分の間「2年」とする方針が示されていますが、分野別の運用方針は施行に向けて確定作業が進んでいます)。
- 分野ごとの受入人数の枠や、対象となる分野・業務区分の最終的な確定。
- 育成就労計画の様式や、転籍の具体的な手続きなど、省令・告示レベルの細かな運用。
企業が今から備えておけること
「まだ2年以上先なら、今は動かなくてよいのでは」と思われるかもしれません。ですが、外国人材の受け入れは、募集から入国、受け入れ後の支援まで時間のかかるものです。今からできる備えを、無理のない範囲でいくつか挙げておきます。
① 全体像を今の制度で把握する
育成就労は特定技能と一続きの制度です。まずは今動いている特定技能・技能実習の仕組みを理解しておくと、切り替えの理解が早くなります。
② 「選ばれる職場」を意識する
転籍が認められる以上、賃金や住環境、日本語学習の支援など、働き続けたいと思える環境づくりが、定着に直結します。
③ 育成・キャリアの道筋を描く
3年後の特定技能移行まで見据えて、誰が日本語や技能の習得をどう支えるかを、早めに社内で考えておきましょう。
技能実習生を今受け入れている企業さまは、令和9年以降の切り替えや経過措置がどうなるかも気になるところだと思います。自社の状況によって取るべき段取りが変わりますので、「うちの場合はどうなるのか」は、個別に整理していくのが確実です。
下松・周南・光で外国人材の受け入れをお考えの方へ
育成就労は、制度の考え方そのものが見直された大きな改正です。新しいだけに、情報も日々更新されており、「何が決まっていて、何がまだなのか」を見きわめるだけでも骨が折れます。だからこそ、確定した事実にもとづいて一つずつ整理し、自社に必要な準備だけを見きわめることが、遠回りを防ぐ近道になります。
まずは現状をお聞かせください
「技能実習生を受け入れているが、これからどうなるのか」「新しく外国人材の採用を考えている」――どの段階からのご相談でも歓迎します。確定した公式情報とそうでない部分を正直にお伝えしたうえで、費用・必要書類・スケジュールを先にお示しし、一つずつ進めてまいります。内容が固まっていなくても大丈夫です。
よくあるご質問(FAQ)
育成就労はいつから始まりますか?
施行(運用開始)日は令和9年(2027年)4月1日と、政令で定められています。改正法自体は令和6年(2024年)6月21日に公布済みです。
技能実習との一番の違いは何ですか?
目的が「特定技能1号水準の人材の育成・確保」と明確化された点と、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が認められる点が大きな違いです。就労開始前までに原則A1相当以上の日本語試験合格などが求められる点も変わります。なお、育成就労では原則として家族の帯同は認められません。
本人の意向で転職できるとのことですが、いつでも辞められるのですか?
いいえ。同一の受入機関で一定期間(分野ごとに1〜2年の範囲で設定)働いていること、技能検定基礎級等や日本語試験に合格していること、同一の業務区分内であること、転籍先が基準を満たすことなど、複数の要件があります。具体的な年数などは分野ごとにこれから固まります。
いま受け入れている技能実習生はどうなりますか?
公式資料では、令和9年4月1日の時点ですでに来日している技能実習生は、引き続き認定計画にもとづいて技能実習を続けられる、という経過措置が示されています。個別の状況により扱いが変わりますので、具体的な確認をおすすめします。
育成就労のあと、特定技能に進めますか?
はい、それが制度の想定する道筋です。原則3年の育成就労のあと、技能の試験と日本語(A2相当以上)の試験に合格することで、特定技能1号への移行が可能とされています。
ネットの情報と公式の内容が違うようで不安です。
育成就労はまだ施行前で、細かな運用が固まっていく段階です。断定的な情報は、出入国在留管理庁の公式資料で最新の内容を必ずご確認ください。当事務所でも最新の公表内容にもとづいてご案内します。

