相続人の中に認知症の方がいるとき、遺産分割はどう進める?
相続人の中に認知症の方がいるとき、遺産分割はどう進める?
「母が相続人なのですが、認知症が進んでいて、話し合いに参加できません」――高齢化が進むなか、こうしたご相談が増えています。実は、判断能力が十分でない方がそのまま遺産分割の話し合いに加わることには、大きな注意点があります。この記事では、なぜそのまま進めてはいけないのか、成年後見制度の使い方、特別代理人、そして生前にできる備えまで整理します。
この記事でお伝えすること
- 判断能力が不十分な相続人が加わった遺産分割は、そのままでは有効に進められないことがあります。
- 多くの場合、成年後見人を立てて、その方に代わって話し合いに参加してもらいます。
- 他の相続人が後見人を兼ねる場合、利益が相反するため特別代理人が必要になることがあります。
- 後見の申立ては家庭裁判所へ。時間がかかるので早めの準備が肝心です。

なぜそのまま進めてはいけないのか
遺産分割協議は、相続人全員が「内容を理解し、納得して合意する」ことで成り立ちます。ところが、認知症などで判断能力が十分でない方は、その合意を有効に行えないおそれがあります。
「本人の代わりに家族がサインすればいい」と考えてしまいがちですが、他人が勝手に署名・押印するのは避けなければなりません。無効な遺産分割になったり、後々のトラブルの火種になったりします。正しくは、本人を法的に支える人(成年後見人)を立てて進めます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な方に代わって、財産の管理や契約などを支える制度です。家庭裁判所に申し立て、選ばれた成年後見人が本人の利益を守りながら手続きに関わります。
| 区分 | 対象のめやす |
|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 |
遺産分割のために後見人を立てた場合、その関わりは相続手続きが終わったら終了する…というものではなく、本人の生活を支える限り続く点は知っておいてください。「相続のときだけ」で終わらないため、申立て前に全体像を理解しておくことが大切です。
成年後見のメリットと知っておきたい負担
メリット
判断能力が不十分な方の権利を守りながら、遺産分割を有効に進められる。日常の財産管理や契約も本人に代わって行える。
知っておきたい負担
いったん始めると原則として本人が回復するか亡くなるまで続く。専門職後見人が選ばれると継続的に報酬が発生することがある。財産の使い道にも一定の制約がかかる。
「遺産分割のためだけに使う」つもりでも、後見は長く続く制度です。だからこそ、本当に今必要か、他に方法がないかを含めて、申立て前に一度立ち止まって考えることをおすすめします。

利益相反に注意(特別代理人)
たとえば、お父さまが亡くなり、認知症のお母さまと、その子であるあなたが相続人だとします。あなたがお母さまの成年後見人になっている場合、遺産分割では「あなた」と「お母さま」の利益がぶつかります(自分の取り分を増やせば、母の取り分が減る関係)。
このように利益が相反する場面では、その遺産分割については特別代理人を家庭裁判所で選んでもらい、本人の利益を守る必要があります。手続きが一段複雑になるため、早めの相談がおすすめです。
生前にできる備え
こうした事態を避けるために、元気なうちにできる備えもあります。
- 遺言書を残しておく ― 誰が何を相続するかを決めておけば、遺産分割協議そのものが不要になる場合があります。
- 任意後見契約 ― 判断能力があるうちに、将来支えてくれる人をあらかじめ自分で決めておけます。
「親の判断能力が少しずつ心配になってきた」という段階でご相談いただければ、取りうる選択肢が広がります。当事務所では、遺言や任意後見を含めて、ご家族に合った備え方をご一緒に考えます。
よくあるご質問
後見人には家族がなれますか?
家族が候補者になることはできますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が判断します。財産の状況などによっては、専門職が選ばれることもあります。
後見の申立てから選任まで、どのくらいかかりますか?
ケースによりますが、数か月かかることも珍しくありません。相続に期限が絡む場合は、なるべく早く動き出すことをおすすめします。
遺産分割が終わったら後見をやめられますか?
いいえ。成年後見は遺産分割だけのための制度ではなく、原則として本人の判断能力が回復するか亡くなるまで続きます。この点を理解したうえで利用するかを判断することが大切です。
行政書士は何を手伝ってくれますか?
遺産分割の全体像の整理、戸籍などの必要書類の収集、遺言や任意後見に関するご相談などでお手伝いできます。家庭裁判所での手続きが必要な場面では、適切な専門家をご案内します。
まずは現状をお聞かせください
「何から手をつければいいか分からない」その段階でのご相談で大丈夫です。内容が固まっていなくても構いません。下松市・周南市・光市を中心に、費用・必要書類・進め方を最初にお示しし、見える形で進めます。初回相談は無料です。
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
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