下松市の建設業者が知っておくべき「一般」と「特定」の違い

建設業許可 下松市・周南市・光市 許可区分の基礎

下松市の建設業者が知っておくべき「一般」と「特定」の違い

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。「うちはどちらを取ればいいの?」というご相談をよくいただきます。結論から言うと、多くの事業者の方は「一般」で十分です。どこで線が引かれるのか、どんな誤解が多いのかを、下松市の事業者の方向けにわかりやすく整理します。

要点

先に結論をお伝えします。

  • 「一般」か「特定」かは、元請として下請に出す金額で決まります。
  • 元請工事1件で下請に出す合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)なら「特定」が必要です(税込)。
  • 下請に出さない・少額しか出さない場合や、自分が下請として受ける場合は「一般」で問題ありません。
  • 「特定」は財産的基礎や専任技術者の要件が厳しくなります。

※金額基準は2025年(令和7年)2月1日の政令改正後の最新の数値です。本文に根拠(条文)を記載しています。

下松市で建設業許可の区分について行政書士に相談する様子
「一般」と「特定」のどちらが必要か、現状をお聞きして整理します。

1. 「一般」と「特定」は何で分かれる?

「特定」と聞くと、大きな会社向けの特別な許可のように感じるかもしれません。しかし区分の基準は、会社の規模でも、受注する工事の大きさでもありません。元請(発注者から直接工事を請け負う立場)として、下請業者にいくら出すか——これが分かれ目です。

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す代金の合計が一定額以上になる場合に「特定建設業」の許可が必要になります。それ以外は「一般建設業」の許可で工事ができます。

下請代金や見積書の金額を確認するイメージ
「特定」かどうかは、下請に出す代金の合計額で判断します。

2. 金額の基準(5,000万円/8,000万円)

2025年(令和7年)2月1日の政令改正で、基準額が引き上げられました。現在の基準は次のとおりです。

工事の種類「特定」が必要になる下請代金の合計(税込)
建築一式工事8,000万円以上
上記以外の工事5,000万円以上
建設業法第3条第1項第2号は、発注者から直接請け負う建設工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上となる者を「特定建設業」と区分しています。その金額は建設業法施行令第2条で定められ、2025年(令和7年)2月1日施行の改正政令により、一般の工事で5,000万円、建築一式工事で8,000万円に引き上げられました(いずれも消費税を含む額)。 出典:e-Gov 法令検索(建設業法・建設業法施行令)/国土交通省 報道発表資料
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この金額は「1社あたり」ではなく、その工事で下請に出す全社の合計額で判断します。複数の下請に分けても、合計が基準以上なら「特定」が必要です。
建設現場で元請と下請が打ち合わせをする様子
元請として下請に出す金額が、許可区分の分かれ目になります。

3. よくある3つの誤解

誤解①「請負金額が大きいと特定」

違います。基準は下請に出す金額です。たとえ受注額が1億円でも、自社施工が中心で下請が少額なら「一般」で問題ありません。

誤解②「下請で受ける側も特定が必要」

違います。「特定」は元請が下請に出す側の話です。自分が下請として高額な工事を受けるだけなら「一般」で足ります。

誤解③「特定の方が格上だから取っておく」

特定は財産的基礎などの要件が厳しく、維持の負担も大きくなります。必要がないのに取得すると、かえって負担になることがあります。

誤解④「自社施工だけでも特定がいる」

下請を使わず自社だけで施工するなら、金額にかかわらず「一般」で問題ありません。

4. 「特定」は要件が厳しい|一般との比較

特定建設業は、下請業者を保護し、工事全体の施工をきちんと管理する責任が重くなるため、許可の要件が一般より厳しく設定されています。

項目一般建設業特定建設業
専任技術者所定の資格または実務経験原則として1級の国家資格者など(より高い基準)
財産的基礎自己資本500万円以上 など資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、欠損の額が資本金の20%以下、流動比率75%以上
主な役割下請を使わない/下請が基準額未満の工事大きな額を下請に出す元請工事
特定建設業の許可基準(専任技術者・財産的基礎)は建設業法第15条に定められています。財産的基礎の要件(自己資本4,000万円以上など)は同条第3号および建設業法施行規則に基づきます。 出典:e-Gov 法令検索(建設業法第15条・建設業法施行規則)

5. 下松市の事業者はどう考えればいい?

下松市・周南市・光市で活動される多くの建設業者の方は、まずは「一般建設業」で始めるケースがほとんどです。下請に出す金額が基準を超えるような大規模な元請工事を継続的に受けるようになった段階で、「特定」への切り替えを検討するのが現実的です。

判断に迷ったら、無理に決めず一度ご相談を

「今後こういう工事を受けたいが、一般と特定どちらが必要か」——将来の見通しを含めて整理すると、判断しやすくなります。現状をお聞きしたうえで、必要な許可区分と要件を見える形でお伝えします。

6. よくあるご質問

一般から特定へは、後から変更できますか?

できます。事業の状況が変わって基準額以上を下請に出すようになる場合は、特定建設業の許可を取り直す(般・特新規などの手続き)形になります。早めにご相談いただくと準備がスムーズです。

下請に出す金額には消費税は含みますか?

含みます。基準となる5,000万円・8,000万円は、消費税および地方消費税を含んだ額で判断します。

「一般」だと受注できる金額に上限はありますか?

受注額そのものに上限はありません。あくまで「下請に出す金額」が基準を超えると特定が必要になる、という仕組みです。

まずは現状をお聞かせください

「一般と特定、どちらを取ればいいか分からない」その段階からのご相談で大丈夫です。下松市・周南市・光市を中心に、必要な許可区分・要件・費用を最初に整理してお伝えします。内容が固まっていなくても問題ありません。

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