決算変更届
(事業年度終了届)
- 工事経歴書・直前3年の施工金額の作成
- 会計上の決算書から建設業財務諸表への組替え
- 納税証明書など必要書類の確認・届出書の作成提出
建設業許可を受けた業者は、毎事業年度が終了するごとに、その事業年度の決算に関する事項を記載した変更届出書(決算変更届/事業年度終了届)を、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。提出が滞ると、許可の更新や業種追加、経営事項審査の受審に支障が出るほか、指導の対象になることもあります。まずは提出状況を確認し、遅れている年度分から順に整理します。


公共性のある施設・工作物に関する建設工事で政令で定めるものを、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査(経営事項審査)を受けなければなりません(建設業法第27条の23)。審査は数値評価で行われ、次の指標をもとに総合評定値(P)が算出されます。
※評価項目や算定方法は制度改正により見直されることがあります。最新の取扱いは申請時点の基準で確認します。数値の見込みが不確かな場合は、その旨をお伝えしたうえで確認します。

はい。経営事項審査を受けない場合でも、建設業許可を維持するために決算変更届(事業年度終了届)は毎年必要です。届出だけのご依頼にも対応します。
可能です。抜けている年度分を確認し、古い年度から順に整理して提出します。まずは現在の提出状況をお聞かせください。
経営事項審査は決算日(審査基準日)を基準に行われ、有効期間があります。公共工事を継続して請け負うには、期間が途切れないよう毎年受審するのが一般的です。入札の予定に合わせて時期をご案内します。
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請します。どの機関に申請するかも含めてご相談いただけます。
決算変更届は毎年の提出が必要で、経審を受けるにはその積み重ねが土台になります。「毎年の届出が不安」「公共工事の入札に向けて経審を受けたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
