建設業許可(山口県) 更新:2026年1月23日 執筆・監修:行政書士はしもと事務所

経営業務管理責任者(経管)の要件を簡単解説|山口県で多い誤解と証明のコツ

建設業許可で最も相談が多いのが「経管(正式には常勤役員等)」です。ポイントは、経験年数だけでなく、立場・期間・常勤性を整合する資料で示すこと。 この記事では、誤解しやすい点を避けつつ、要点だけをまとめます。

経管(常勤役員等)とは

建設業許可では、建設業の経営を適切に行える経験者を最低1人置くことが求められます。 一般に「経管」と呼ばれますが、制度上は「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の表記が中心です。

※最終的な該当性は、許可行政庁の個別審査になることがあります。

要件(結論だけ)

該当者の範囲

  • 法人:常勤の役員
  • 個人:本人

※「常勤」であることの確認資料が必要です。

代表的な経験要件

  • 建設業で経管経験 5年以上
  • 建設業で準ずる地位+権限委任あり 5年以上
  • 建設業で準ずる地位から補佐 6年以上

※「役員3年+補佐3年」のような単純な足し算は、誤解が出やすいため推奨しません。

山口県で多い誤解

誤解①:家族経営の経験は使えない

使える可能性はありますが、ただし「実態(何を、どの権限で、いつまで)」を客観資料で示せるかが重要です。

誤解②:個人事業の経験は弱い

個人事業でも対象です。形式より、期間と取引実態を示す資料が必要でです。(確定申告書、注文書、請書等)

誤解③:建設業以外の経験だけでもOK

原則、要件は「建設業に関し」の経験が中心です。建設業以外の経験だけでは難しいです。

証明資料の考え方

見るポイントは3つ

  • 立場:役員/準ずる地位/補佐
  • 期間:いつからいつまで(連続性)
  • 常勤性:常勤で配置できること

資料の主役(強い順)

  • 登記:役職、権限、分掌
  • 確定申告書(個人事業の場合):/li>
  • その他:建設業にかかる取引書類(注文書、請書、請求書、振込明細 等)

経管が不安なときの進め方

  1. 職歴を年表化:役職・担当・権限・期間を整理
  2. 資料を棚卸し:登記/請求・入金/の順で集める

※迷う場合は、早い段階で事前確認(相談)を入れると手戻りが減ります。

「自分が経管に当たるか分からない」段階でご相談ください

要件整理と証明資料の組み立てを、山口県の実務に合わせて短時間で整理します。

※リンク先・電話番号は事務所に合わせて差し替え可能です。

よくある質問

Q. 個人事業の経験でも経管として見てもらえますか?

A. 対象になります。重要なのは「期間」と「取引実態」を、請求・入金・税務等の客観資料で整合させることです。

Q. 役員ではないのですが可能性はありますか?

A. 準ずる地位・補佐のルート、または直接補佐者体制で検討できます。ただし個別審査になりやすいため、早めの確認が安全です。

Q. まず何を準備すれば良いですか?

A. ①職歴の年表(役職・担当・期間)、②登記や社内分掌の資料、③請求・入金・税務の資料——この順で揃えると判断が速くなります。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別事情により結論が変わるため、具体的な案件は事前確認のうえ進めることを推奨します。

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