【令和8年施行】改正行政書士法で何が変わったの?
行政手続きに関わる事業者の皆さまへの注意ポイント
令和8年1月1日から行政書士法が改正されました。
今回の改正は、行政手続きに関わる事業者の皆さまにとって、「知らないうちに法律違反になってしまう」というリスクを減らすためのものです。
特に重要なのは次の2つです。
✅業務の制限規定の明確化(第19条第1項)
✅法人にも責任が及ぶ両罰規定の導入(第23条の3)
これまで“グレー”とされてきた行為が、改正後は明確に線引きされるようになりました。
- 名目ではなく“実質”で判断されます(業務の制限規定)
行政書士の資格がない方が、報酬を得て行政書士業務を行うことはできません。
今回の改正では、「いかなる名目であっても報酬を得ていれば違法」という点がより明確になりました。
つまり、名称が
・コンサル料
・サポート料
・会費
・手数料
・パッケージ料金
など何であっても、実質的に“書類作成の対価”であれば行政書士業務と判断されるということです。
- 法人にも責任が及びます(両罰規定)
無資格の従業員が行政書士業務を行った場合、従業員本人だけでなく、会社(法人)も罰則の対象 になります。
法人に科される罰金は最大100万円。「知らなかった」「従業員が勝手にやった」は通用しません。
- よくある“気づかないうちに違法”の例
以下は、行政手続きに関わる事業者の皆さまが、つい善意で行ってしまいがちなケースです。
どれも「お客様のために」と思ってやっていることが多いのですが、改正後は法律上の線引きがより明確になっています。
● 例1:補助金・給付金のサポート会社
申請書類の作成まで行うと、行政書士業務に該当します。
名目が「コンサル料」でも、実質が書類作成の対価であれば違法です。
● 例2:自動車販売店の“登録書類作成”
顧客へのサービスや車両代金に含める形で「自動車登録」や「車庫証明」の書類作成代行を行うと、違法となる可能性が高くなります。
● 例3:登録支援機関(技能実習・特定技能)の“申請書類作成”
在留資格申請書類の作成を「支援委託費」などの名目で行うことは、行政書士法違反となるリスクがあります。
● 例4:副業プラットフォームでの“行政手続き代行”
個人が「申請書作成します」と出品するケース。
報酬を得て書類を作成すれば、資格が必要な業務になります。
● 例5:IT企業の“会費制サポート”
会費の中に行政手続き代行が含まれている場合、名目が会費でも実質は報酬と判断されます。
● 例6:企業の“サポートパック”に行政手続きが含まれている
パッケージ料金の中に申請書類の作成が含まれていると、その部分が行政書士業務に該当します。
● 例7:顧客からの相談に応じて書類を作成
「相談の延長で作ってあげただけ」というケースでも、相談料やサービス料を受け取っていれば対価性が認められます。
- 違法となった場合のリスク
✅行為者本人が罰則対象
✅法人も最大100万円の罰金
✅行政手続きが無効になる可能性
✅顧客からのクレーム・損害賠償リスク
✅企業としての信用低下
「今まで問題なかった」は通用しません。
改正後は取り締まりの根拠が明確になったため、摘発リスクは確実に高まっています。
- 適法に業務を行うために
行政手続きに関わる可能性がある場合は、行政書士に依頼するか、正式に連携することが安全です。
名目を変えたり、無料にしたりしても、実質が行政書士業務であれば違法となります。

