下松市で農地転用を相談するイメージ

下松市・周南市・光市で、農地の売買や贈与、宅地化、駐車場・資材置場への転用、非農地証明、農振除外などをお考えの方へ。

農地の手続きは、「これは3条なのか、4条なのか、5条なのか」「そもそも転用できる土地なのか」「先に農振除外が必要なのか」「現地を見てもらわないと判断できないのではないか」といった不安が出やすい手続きです。

行政書士はしもと事務所では、下松市を中心に、周南市・光市の農地関係手続きをサポートしています。はじめての方にも分かりやすいように、必要書類・手続きの流れ・費用・見通しを整理しながら、一つずつ進めてまいります。

料金の目安

ご相談の多い農地転用・農地関係手続きの料金目安です。正式な費用は、土地の場所、面積、現地確認の範囲、図面作成の有無、農振除外の有無などを確認したうえでご案内します。

業務内容 報酬額(税込)
農地転用届出 15,000円〜
農地法第3条許可 30,000円〜
農地法第4条許可 50,000円〜
農地法第5条許可 75,000円〜
非農地証明申請 45,000円〜
農振除外申出 個別見積り

※上記は目安です。

※案件の内容、面積、現地確認の範囲、図面作成の有無、農振除外の有無、追加資料の量により変動する場合があります。

※証明書取得費用、郵送費、手数料等の実費は別途必要となる場合があります。

※正式なご依頼前に、できるだけ分かりやすくお見積りいたします。

※詳しくは料金表ページもご確認ください。

このようなご相談に対応しています

  • 田や畑を宅地・駐車場・資材置場にしたい
  • 農地を売買・贈与したい
  • 親族間で農地を名義変更したい
  • 農地を買って住宅を建てたい
  • 建設業の資材置場として農地を使いたい
  • 登記地目は田・畑だが、現況は山林や雑種地のようになっている
  • 非農地証明を取りたい
  • 農振農用地区域、いわゆる青地農地かどうか確認したい
  • 農振除外が必要か知りたい
  • 農業委員会への事前相談から任せたい
  • 現地確認、写真撮影、図面整理まで依頼したい

農地の手続きは、書類だけでは判断できないことも多くあります。そのため当事務所では、できる限り現地の状況を確認したうえで、無理のない進め方をご提案しています。

農地と書類のイメージ

農地法 3条・4条・5条のちがい

農地関係のご相談で、まず大切になるのが「どの手続きに当たるか」です。下の表で、おおまかな違いをご確認ください。

手続き 内容 よくあるケース
農地法第3条許可 農地を農地のまま売買・贈与・賃貸借する手続き 農家同士で農地を売買する、親族に農地を贈与する
農地法第4条許可 自分の農地を、自分で農地以外に利用する手続き 自分の田を駐車場にする、自宅用地にする
農地法第5条許可 権利移動を伴って農地を転用する手続き 農地を買って住宅を建てる、借りて資材置場にする
農地転用届出 市街化区域内の農地転用で行う届出 市街化区域内の農地を駐車場などにする
非農地証明・現況確認 現況が農地でないことを確認してもらう手続き 長年耕作されず山林化・宅地化している土地
農振除外 農振農用地区域から外す手続き 青地農地を転用したい場合

同じ「農地を使いたい」というご相談でも、所有者・利用目的・売買の有無・現地の状態によって、必要な手続きは変わってきます。

農地転用でよくある利用目的

下松市・周南市・光市周辺では、次のようなご相談を多くいただきます。

農地に住宅を建築するイメージ

住宅用地にしたい

親族所有の農地に家を建てたい、農地を購入して住宅を建てたい、といったケースです。建築予定がある場合は、農地法だけでなく、接道・排水・建築基準法・都市計画法なども合わせて確認が必要になります。

駐車場にしたい

自宅や事業所の駐車場、従業員用・来客用駐車場として利用したいケースです。車両の出入口、隣地への影響、雨水排水、舗装の有無なども整理していきます。

資材置場にしたい

建設業者様などで、足場材・重機・車両・建設資材の置場として農地を利用したいケースです。事業計画、土地利用計画図、周辺農地への被害防除、搬入経路などのご説明が大切になります。

すでに農地ではない状態になっている

長年耕作しておらず、山林・原野・宅地・雑種地のような状態になっている場合です。このときは、すぐに農地転用ではなく、非農地証明や現況確認の対象になる可能性があります。ただし、現況だけでなく「いつからその状態か」「なぜ農地でなくなったのか」「周辺状況はどうか」を確認する必要があります。

農振除外が必要になる場合があります

農振区域を確認するイメージ

農地が農振農用地区域内、いわゆる青地農地に入っている場合、すぐに農地転用許可申請へ進めないことがあります。このときは、先に農振除外の手続きが必要になることがあります。

農振除外は、単に「使いたいから外す」という手続きではありません。次のような点を確認しながら進める必要があります。

  • 代替地がないか
  • 周辺農地に支障がないか
  • 農業上の土地利用に影響がないか
  • 土地改良事業との関係はないか
  • 他法令の許可見込みがあるか
  • 転用計画に具体性があるか

農振除外は時間がかかることが多いため、住宅建築・事業用地・資材置場などの予定がある場合は、早めの事前相談をおすすめします。

手続きの流れ

  1. 初回相談

    まずは、土地の場所・地番・現在の利用状況・今後の利用目的をお聞きします。内容が固まっていない段階でも大丈夫です。「家を建てたい」「駐車場にしたい」「売買できるか知りたい」「農地かどうか分からない」——このような段階からご相談いただけます。

  2. 資料確認

    登記事項証明書、公図、位置図、固定資産税資料、農地台帳情報などを確認します。必要に応じて、都市計画・農振区域・接道・周辺状況も確認します。

  3. 現地確認

    農地関係の手続きでは、現地確認がとても重要です。実際の利用状況、隣接地、道路、排水、土地の高低差、周辺農地への影響などを確認します。写真を撮影し、申請に必要な説明資料の準備にもつなげます。

  4. 農業委員会・関係窓口への事前相談

    いきなり申請書を作るのではなく、必要に応じて事前相談を行います。特に、農振除外・地域計画・非農地証明・資材置場・面積が大きい転用などは、事前確認が大切です。

  5. 書類作成

    申請内容に応じて、許可申請書、事業計画書、土地利用計画図、位置図、付近見取図、公図、登記事項証明書、資金計画書、被害防除計画書、現地写真など、必要な書類を整理します。土地の一部を転用する場合や、建物を建てる場合、法人が申請する場合などは、追加資料が必要になることもあります。

  6. 申請・補正対応

    農業委員会へ申請し、必要に応じて補正や追加説明に対応します。進捗についても、できるだけ分かりやすくご報告します。

  7. 許可後の手続き

    農地転用は、原則として許可を受けてから工事・利用開始となります。許可前に造成や利用を始めると、無断転用として問題になるおそれがあります。許可後も、必要に応じて完了報告、地目変更登記、建築・開発関係の手続きなどを確認します。

相談前に、分かる範囲でご準備いただきたいもの

農地転用相談前に資料を準備するイメージ

すべて揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲で大丈夫です。

  • 土地の地番
  • 登記地目・面積・所有者
  • 現在の利用状況
  • 転用後の利用目的
  • 売買・贈与・賃貸借の有無
  • 建物を建てる予定があるか
  • 駐車場や資材置場の場合、車両台数や配置予定
  • 現地写真
  • 固定資産税納税通知書や名寄帳など

「地番が分からない」「資料が手元にない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所のサポート内容

行政書士はしもと事務所では、農地関係の手続きを次のようにサポートしています。

  • 手続きの種類の確認
  • 必要書類のご案内
  • 現地確認
  • 農業委員会への事前相談
  • 申請書類の作成
  • 事業計画書・土地利用計画の整理
  • 被害防除計画の整理
  • 添付書類の収集サポート
  • 申請後の補正対応
  • 許可後の流れのご案内

農地の手続きは、専門用語が多く、初めての方には分かりにくいものです。当事務所では、できるだけ難しい言葉を使わず、現在の状況と次にやることを、一つずつ整理してお伝えします。

よくあるご質問

農地を買って家を建てたい場合は、何条ですか?

農地を購入して住宅用地にする場合は、一般的には農地法第5条許可の検討になります。ただし、農地の場所・区域・接道・建築の可否・農振区域かどうかによって進め方が変わります。

自分の田を駐車場にする場合は、何条ですか?

所有者ご自身が、自分の農地を駐車場などに転用する場合は、一般的には農地法第4条許可の検討になります。

農地を農地のまま贈与したい場合は?

耕作目的で農地を売買・贈与・賃貸借する場合は、農地法第3条許可の検討になります。農地を取得する方が、農地を適切に耕作できるかどうかも確認されます。

登記は田ですが、現地はもう山林のようになっています。農地転用ですか?

現況によっては、非農地証明や現況確認の対象になる可能性があります。ただし、長年の経緯・現在の状態・周辺状況などを確認する必要があります。まずは現地確認をおすすめします。

農振除外は必ずできますか?

必ずできるものではありません。農振除外は、農業上の土地利用との調整が必要な手続きです。代替地の有無、周辺農地への影響、他法令の許可見込みなどを確認しながら進めます。

まだ計画が固まっていませんが相談できますか?

はい、大丈夫です。むしろ農地関係は、早めに確認しておいた方がよい手続きです。後から「農振除外が必要だった」「建物が建てられない場所だった」「許可前に工事してしまった」となると、時間も費用も大きくなってしまいます。

下松市・周南市・光市の農地手続きは、早めの確認が大切です

下松市で農地手続きを行政書士に相談するイメージ

農地は、見た目だけでは判断できません。登記地目・現況・農振区域・都市計画・周辺農地・利用目的・所有者の変更の有無などを、合わせて確認する必要があります。

行政書士はしもと事務所では、下松市を中心に、周南市・光市の農地転用、3条許可、4条許可、5条許可、非農地証明、農振除外に関するご相談をお受けしています。

「この土地、使えるのかな」「何から確認すればいいか分からない」「農業委員会に相談する前に整理したい」——そのような段階から、どうぞお気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせ

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