元請から許可取得を求められた
工事金額が500万円未満であっても、元請会社や取引先の方針として、 協力業者に建設業許可を求めるケースがあります。
下松市・周南市・光市周辺の建設業者様へ
500万円以上の工事、元請からの許可取得要請、法人化後の実績整理など、 建設業許可でつまずきやすいポイントを行政書士はしもと事務所が整理します。
下松市で建設業を営んでいる方、これから独立・法人化を考えている方の中には、 「自分は建設業許可が必要なのか」「今の資料で申請できるのか」が分からず、 手続きが止まってしまう方も少なくありません。
建設業許可は、申請書を作るだけの手続きではありません。 経営経験、営業所技術者の資格・実務経験、財産的基礎、営業所の実態、 過去の工事資料などを総合的に確認する必要があります。
建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、公共工事・民間工事を問わず、 原則として建設業法に基づく許可が必要です。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。
建築一式工事以外の専門工事では、工事1件の請負代金が 500万円未満であれば軽微な建設工事とされています。 反対に、税込500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。
※この500万円には、消費税及び地方消費税を含みます。
| 工事の種類 | 軽微な建設工事の目安 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
例えば、税抜455万円の工事でも、消費税10%を加えると税込500万円を超えます。 この場合、建築一式工事以外であれば、建設業許可が必要となる可能性があります。
工事金額が500万円未満であっても、元請会社や取引先の方針として、 協力業者に建設業許可を求めるケースがあります。
内装、塗装、電気、管、屋根、防水、とび・土工、解体などでは、 材料費や外注費を含めると税込500万円を超えることがあります。
個人事業主時代の実績をどう使うか、法人設立後の役員構成をどうするかは、 許可申請前に整理しておくべき重要事項です。
本人の経営経験、営業所技術者としての資格・経験、確定申告書や請求書などの資料が重要です。
経営経験と技術者要件をどのように整理するかが重要です。 「長年やっている」だけではなく、客観的な資料で説明する必要があります。
常勤役員等の経験、営業所技術者、法人の財務状況、社会保険関係などを確認します。
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を確認します。 どれか一つだけを見ればよいのではなく、申請者の状況に合わせて総合的に判断する必要があります。
法人の場合は常勤役員等、個人の場合は本人または支配人について、 建設業の経営業務に関する経験を確認します。
許可を受ける業種について、資格または実務経験を有する技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などを確認します。
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、 欠格要件に該当しないことも確認されます。
「10年以上現場をしている」「長く建設業をしている」というだけでは、 許可申請では足りません。 どの期間に、どの業種の工事を行っていたのかを資料で説明する必要があります。
建設業許可では、いつ、誰から、どのような工事を請け、いくら入金されたのかを整理することが重要です。 請求書と通帳の入金が対応していない場合、確認に時間がかかることがあります。
個人事業主から法人化した場合、個人時代の実績と法人設立後の実績を分けて整理する必要があります。 法人化のタイミングによっては、許可申請の進め方を事前に検討した方がよいケースもあります。
資料が完全に揃っていなくても、まずは今ある書類を確認することが大切です。
資料の整理から相談する個人事業主か法人か、取得したい業種、資格の有無、過去の工事経験、500万円以上の工事予定などを確認します。
確定申告書、請求書、契約書、通帳、資格証、登記事項証明書、残高証明書など、必要資料を整理します。
経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を確認します。
山口県の様式に合わせて、申請書、工事経歴書、営業所技術者等証明書、財務諸表などを作成します。
申請後、行政庁から補正や追加資料の依頼があった場合も対応します。
許可取得後の決算変更届、変更届、5年ごとの更新申請についてもご案内します。
建設業許可の費用は、取得する業種、資料の整理状況、実務経験証明の難易度などによって変わります。 正式な費用は、ご相談内容を確認したうえでお見積りいたします。
| 業務内容 | 報酬額の目安 |
|---|---|
| 建設業許可 新規 | 120,000円〜 |
| 建設業許可 更新 | 70,000円〜 |
| 業種追加 | 50,000円〜 |
| 決算変更届 | 35,000円〜 |
| 経営事項審査 | 85,000円〜 |
| 入札参加資格審査申請 | 30,000円〜 |
※上記は報酬額の目安です。証紙代、登録免許税、証明書取得費用、郵送費等の実費が別途必要になる場合があります。
はい。個人事業主でも、経営経験、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たせば建設業許可を取得できます。
はい。過去の工事経験、資格、請求書、通帳、確定申告書などの資料を確認し、要件を満たせるか整理します。
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば軽微な建設工事とされています。 ただし、この金額は消費税及び地方消費税を含みます。
資格がなくても、一定の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。 ただし、業種ごとの実務経験資料の整理が必要です。
申請できる場合があります。ただし、個人事業主時代の経験をどう使うか、法人の役員構成、財産的基礎などを確認する必要があります。
はい。請求書、通帳、確定申告書、契約書、注文書、資格証など、今ある資料から確認します。 不足資料がある場合も、代替資料で整理できる可能性があります。
まずは許可が取れるか確認しませんか
建設業許可は、資料の整理に時間がかかることがあります。 500万円以上の工事予定がある方、元請から許可取得を求められている方、 法人化を検討している方は、早めにご相談ください。