山口県|産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし中心)

産廃収集運搬の「新規・更新・変更」
止まらない申請に整えます

つまずきやすいのは「範囲」「講習」「添付書類の整合」です。
まず積替え保管の有無講習(受講者・修了証)を確定し、必要書類を最短で組み立てます。

新規許可 更新 変更(事業範囲変更等) 車両の変更届 事業用施設の変更届
PRICE

産業廃棄物収集運搬業許可の料金(当事務所)

※表示は税別(消費税別途)。別途、県証紙・取得書類代などの実費がかかります。

許可(積替え保管なし)

産業廃棄物収集運搬業許可(新規)

100,000円 + 実費

実費例:県証紙 81,000円、取得書類代など

産業廃棄物収集運搬業許可(更新・変更)

80,000円 + 実費

実費例:更新 73,000円/変更 71,000円、取得書類代など

積替え保管「あり」/特別管理は要件・添付が増えるため、別途お見積りで調整します。

届出・オプション

車両の変更届

4,980円~

事業用施設の変更届

29,800円~

住民票 代理取得

2,980円~

CHECK

申請前に決めること(ここで申請が止まります)

① 事業範囲

  • 産業廃棄物/特別管理産業廃棄物
  • 積替え保管:あり/なし
  • 扱う廃棄物の種類(営業の範囲)

② 提出先(山口県の案内)

  • 山口県外及び下関市内の業者:県(廃棄物・リサイクル対策課)
  • 山口県内(下関市以外)の業者:各健康福祉センター

受付方法(郵送中心など)は窓口別に案内があります。提出先を確定して逆算します。

TRAINING

許可取得前に「講習会」の受講が必要です

申請添付として「講習会修了証の写し」が求められるため、原則として事前受講→修了証取得が前提になります。

ここが実務の注意点

  • 誰が受講するか(法人/個人で整理)
  • 修了証が申請に間に合う日程か(早めに確保)
  • 更新は更新用講習(期限管理が重要)

当事務所の進め方

  • 先に「申請区分」と「受講者」を確定
  • 講習スケジュールに合わせて書類準備を並走
  • 修了証取得後、申請一式を最短で提出

「講習から間に合う?」の時点で相談OK

申請予定日から逆算し、講習・書類・提出先を一度で整理します。

REQUIREMENTS

要件・必要書類(積替え保管なしの一般的な整理)

書類は「整合」が最重要。あるもの/足りないものを棚卸しして、最短で揃えます。

主な添付(例)

  • 事業計画の概要書 等
  • 講習会修了証の写し
  • 車両(写真・車検証 等)
  • 財務関係(直前3年分 等、申請区分に応じて)
  • 住民票、登記されていないことの証明書 等(人的資料)
  • 誓約書(欠格要件)

積替え保管「あり」は、施設図面・権原等の添付が増えます。

最初に確認する3点

  1. 新規/更新/変更(許可なのか届出なのか)
  2. 積替え保管の有無
  3. 講習(受講者・修了証)

この3点が固まると、必要書類リストが確定します。

STAMP FEE

山口県の申請手数料(県証紙)

新規/更新/変更で異なります。申請区分に合わせてご案内します。

産廃 収集運搬

  • 新規:81,000円
  • 更新:73,000円
  • 変更:71,000円

特管 収集運搬

  • 新規:81,000円
  • 更新:74,000円
  • 変更:72,000円

実務メモ

  • 公的証明書は「3か月以内」が基本
  • 申請書郵送の場合、手数料の扱いに指定があります
FLOW

ご依頼の流れ

STEP 1相談フォーム/LINE/電話
STEP 2範囲確定積替保管・区分・種類
STEP 3講習受講者・日程を確定(先に押さえる)
STEP 4資料棚卸しあるもの/足りないもの
STEP 5書類作成事業計画・添付の整合
STEP 6提出窓口に合わせて申請

まずは「新規?更新?変更?」からでOK

許可証の有無・営業内容・車両状況が分かれば、必要資料と段取りを短時間で整理できます。

FAQ

よくある質問

積替え保管「あり」と「なし」で何が変わる?

「あり」は施設図面・土地の権原等の添付が増えます。まず「実際に保管が必要か」を先に整理します。

講習会はいつ受ければいい?

申請添付として修了証が必要になるため、申請予定日から逆算して早めに受講枠を確保するのが安全です。

車両を追加したい(車両変更)

許可の区分(変更許可か変更届か)を確認し、必要書類と写真の撮り方を揃えて提出します。

事務所概要

事務所名
行政書士はしもと事務所(登録番号:第24350320)
代表
橋本 浩司
所在地
〒744-0031 山口県下松市生野屋3丁目10-3
相談
フォームLINE

※本ページは一般的な案内です。具体案件は事業内容・区域等で要件が変わるため、個別に確認して進めます。